「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在する者が「経営・管理」の在留資格変更申請書の交付申請を行って、不許可となった場合です。
申請が不許可となった場合、原因を調べます。
一度、入国管理局を訪問、不許可の原因を確認しなければなりません。不許可の原因と再申請が可能かどうかを確認、後の申請等で必要となる事もあるため、その内容を控えておきます。不許可の原因が会社の設立や契約、それに売上げなどの問題であれば、その部分を訂正または是正して再申請を行います。
申請人本人の過去の滞在歴等に問題があり訂正ができないような場合、代表者を変更して再申請することも考えられます。