特定技能2号は、深刻な人手不足に対応するため、熟練した技能と実務経験を有する外国人に対して認められる在留資格です。2023年に対象分野が2分野から11分野へと大幅に拡大され、今後は外国人労働者のキャリアの柱としてさらに注目を集めています。
本記事では、特定技能2号の基本概要から、業種別の取得要件や試験制度、企業が対応すべきポイント、費用、注意点まで詳しく解説します。外国人材の長期的な雇用を視野に入れた採用活動を進める企業にとって、制度理解と受入体制の整備は不可欠です。
特定技能2号とはどのような在留資格か
特定技能2号は、特定技能制度において上位に位置づけられる在留資格で、より高度な技能とリーダーシップ経験を有する外国人労働者が対象です。特定技能1号に比べて在留期限の制限がなく、家族の帯同も可能となることから、長期にわたって日本で働きたい外国人にとって魅力的な選択肢です。
特定技能1号との主な違いと雇用上の影響
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最大5年 | 制限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 一定条件下で可能 |
| 永住権の可能性 | なし | 条件を満たせば可能 |
| 支援計画の義務 | 必須 | 不要 |
| 日本語要件 | 多くの分野で必要 | 原則不要(一部例外あり) |
特定技能2号の取得は、求人や雇用面においても大きな意味を持ちます。企業側にとっては長期間の人材確保が可能となり、組織運営の安定化や教育コストの回収にも寄与します。
特定技能2号の対象業種と具体的な試験要件
特定技能2号の対象業種は11分野に拡大
2023年の制度改正により、特定技能2号の対象業種は以下の11分野へと拡大されました。
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- ビルクリーニング
- 工業製品製造(素形材・産業機械・電気電子情報)
- 航空(試験未実施)
これにより、多様な業種において外国人材の長期雇用が可能となり、求人戦略の幅が大きく広がりました。
外食業の特定技能2号要件は指導経験がカギ
外食業で特定技能2号を取得するには、試験の合格と日本語能力(JLPT N3以上)に加え、店舗管理補助のポジション(副店長等)として2年以上の実務経験が必要です。単なる接客経験だけでなく、指導・監督業務の実績が求められる点が特徴です。
製造業では複数の試験ルートが存在
製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報)では、以下いずれかの試験に合格する必要があります。
- ビジネス・キャリア検定3級(生産管理関連)
- 製造分野特定技能2号評価試験
- 技能検定1級(該当職種)
加えて3年以上の実務経験が必要とされ、評価試験ルートの場合は申込時点での証明書提出が求められます。
雇用側が理解すべき特定技能2号の受入要件
受入機関(企業)の責任と役割
特定技能2号においては、企業が外国人支援計画を策定する義務はありません。しかし、試験申込手続きや実務経験の証明など、多くの場面で企業の関与が不可欠です。求人活動時には、2号取得希望者を見据えた人材戦略が求められます。
実務経験の証明には前職企業との連携も必要
実務経験の要件は、多くの分野で「2年以上の指導・管理経験」が基準とされています。前職での経験を加味する必要がある場合、過去に在籍していた企業との関係性も重要になります。証明書の発行がスムーズに行えないと、試験を受験できないケースもあります。
特定技能2号取得にかかるコストと企業の配慮
受験費用と証明書発行料の概要
分野によっては受験料が1万円以上、証明書発行手数料も1万円を超える場合があります。不合格時には再受験が必要で、トータルで数万円の負担になることも珍しくありません。
| 分野 | 受験料 | 証明書発行料 |
|---|---|---|
| 外食業 | 14,000円 | 自己印刷 |
| 製造業 | 15,000円 | 15,000円 |
| 宿泊 | 15,000円 | 12,100円 |
| ビルクリーニング | 16,500円 | 11,000円 |
| 造船・舶用工業 | 最大96,800円 | ― |
企業はこうした費用面への理解と、場合によっては金銭的サポートも検討すると、より良い雇用関係の構築につながります。
在留期限とキャリア形成を踏まえた計画的対応を
実務経験が在留期間内に満たないリスク
特定技能1号の在留期限は最大5年であるため、キャリア初期に指導的ポジションに就けない場合、特定技能2号の要件を満たせなくなるリスクがあります。企業側は、雇用初期から外国人労働者のキャリア形成を意識した配置や教育体制を構築する必要があります。
経過措置による要件緩和の活用
一部の業種では、制度開始当初に実務経験が不足していた場合でも、残存期間に応じた経過措置が適用されます。例えば、残り在留期間が2年なら、1年6カ月の指導経験で要件を満たすといった救済制度があります。これは企業・本人双方にとって重要な情報です。
今後の求人戦略における特定技能2号の活用
特定技能2号の拡充は、求人活動において外国人労働者の確保を強化できる絶好の機会です。特に長期的に人材を育成・定着させたい業種では、2号取得を前提とした雇用計画を立てることで、企業の競争力向上にもつながります。
まとめ:長期雇用を見据えた特定技能制度の理解と実践
特定技能2号は、制度の仕組みと試験制度、実務経験のハードルなどを正しく理解し、計画的に備えることで、企業・外国人双方に大きな恩恵をもたらします。今後さらに多くの外国人労働者が2号取得を目指す中で、受け入れる企業の体制や意識の差が、求人力・雇用の安定性を左右するでしょう。
企業は単に人材を雇うのではなく、彼らの将来設計に寄り添うパートナーとしての役割が求められています。
