外国人材の活用が進む中、特定技能制度によって日本企業が外国人と直接雇用契約を結べるようになりました。受入れ機関となるには、雇用契約の適正性、支援体制の整備、各種届出の実施など多くの条件を満たす必要があります。本記事では、受入れ機関の基本的な役割、雇用の流れ、必要な手続きや注意点について網羅的に解説します。
特定技能制度における受入れ機関の役割と責任
特定技能制度が導入された背景と目的
日本では少子高齢化の影響で、介護、建設、製造、外食業などを中心に慢性的な人手不足が続いています。こうした状況を改善するため、2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が導入されました。この制度により、一定の試験に合格した外国人が日本国内で就労できるようになり、企業は即戦力となる外国人材を直接雇用できるようになりました。
受入れ機関とは企業に求められる役割
特定技能制度において「受入れ機関」とは、特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶ企業や団体のことを指します。受入れ機関は雇用契約の締結だけでなく、外国人が安心して働ける環境を整え、在留資格の維持に関わる各種届出を行う必要があります。また、出入国在留管理庁の指導や助言に対応する責任もあります。
特定技能外国人を雇用できる分野と職種の範囲
受け入れ可能な12分野の具体的な内容
特定技能制度では、以下の12分野で外国人の雇用が可能です。分野ごとに対象となる職種が明確に定められています。
- 介護:施設内の身体介護や生活支援業務(訪問系サービスは対象外)
- 建設:土木、建築、設備関連の作業全般
- 素形材・産業機械製造業:機械加工や電子部品の組立てなど
- 自動車整備:定期点検や修理整備を含む業務
- 外食業:飲食物の調理、接客、店舗運営
- 宿泊業:フロント業務、レストランサービスなど
- 飲食料品製造業:食品の製造・加工、安全衛生の確保
- ビルクリーニング:建物内部の清掃業務
- 航空:地上支援業務や航空機整備
- 農業:栽培管理、収穫作業、選別作業など
- 漁業:漁具の操作や水産動植物の管理
- 造船・舶用工業:溶接や鉄工、機械の組立てなど
受け入れ人数の上限と政府方針による調整
制度開始当初、5年間で最大約34万5,000人の受け入れが見込まれていました。しかし、感染症流行などの影響により、実際の受け入れ人数は予想を下回っています。これを受けて、分野ごとの上限人数が見直されており、今後は緩和・拡大の方向で推移すると見込まれています。
特定技能外国人を雇用するために企業が満たすべき条件
適正な雇用契約が締結されていることが前提となる
特定技能外国人を受け入れる企業は、雇用契約の内容が以下の基準を満たしている必要があります。
雇用契約に必要な要件
- 日本人と同等の労働時間および報酬を保証している
- 外国人であることを理由に待遇面での差別がない
- 一時帰国を希望する場合に配慮し、休暇を取得できる体制
- 必要に応じて、帰国旅費の負担も企業側が行うこと
- 健康や生活状況の把握と支援の体制が整っている
- 派遣形態での雇用は農業・漁業分野に限定される
受入れ機関としての適格性と法令遵守が求められる
企業自体の法令順守状況が審査対象となる
受入れ機関となる企業は、次のような組織的・法的条件も満たしていなければなりません。
必要な企業側の基準
- 労働基準法・税法・社会保険法など関連法令の遵守
- 過去1年以内に不当な離職や行方不明者の発生がない
- 報酬は現金支給や口座振込などの適正な方法で支払う
- 保険・納税証明の提出と各種文書の保存
- 保証金徴収や違約金契約を締結していない
- 派遣の場合は、派遣元・派遣先の適正性も審査対象
外国人支援体制と支援計画の構築が必要になる
自社内の支援体制が整っていない場合は登録支援機関を活用
外国人の生活支援体制が整っていない企業は、登録支援機関に支援業務を委託することが可能です。委託せず自社で支援する場合は、以下の体制が求められます。
支援体制に関する要件
- 適切な支援責任者・支援担当者の選任
- 外国人が理解できる言語での支援提供
- 支援状況の文書化と保存
- 欠格事由に該当しない支援担当者の配置
- 生活相談や定期面談の実施
支援計画書の作成と提出が義務
受入れにあたっては「支援計画書」を日本語と外国人が理解できる言語で作成し、入管に提出する必要があります。
支援計画書に記載すべき内容
- 出入国時の送迎、住居確保、携帯・口座開設の支援
- 日本語学習機会の提供
- 委託先の情報と契約内容
- 担当者の氏名・役職
- 分野ごとの特有要件の遵守
分野別に必要な手続きと協議会加入の義務
各分野ごとの協議会加入が必要となるケース
特定技能制度では、分野に応じた協議会への加入が必要です。たとえば建設業なら「建設技能人材機構(JAC)」、農業分野では「農業特定技能協議会」が指定されています。
建設分野ではさらに国土交通大臣の認定が必要
建設分野で外国人を雇用するには、協議会への加入に加え「建設特定技能受入計画」の作成と認定申請が必要です。この認定を受けずに雇用を進めることはできません。
雇用後も継続的に求められる受入れ機関の義務
雇用開始後の法定義務に違反すると罰則も
外国人の就労が始まった後も、受入れ機関には次のような義務が課されています。
- 雇用契約を履行し、計画通りに支援を実施すること
- 出入国在留管理庁への定期・随時の届出を行うこと
- ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」の提出
届出の不履行や虚偽の申請が発覚した場合、30万円以下の罰金や6か月以下の懲役などの罰則対象となる場合があります。
特定技能外国人雇用までの流れと必要書類
国内在留者と海外在住者で手続きが異なる
国内に在留している外国人を雇用する場合
- 技能試験合格または技能実習2号を修了
- 雇用契約の締結、健康診断の実施
- 支援計画の作成
- 在留資格変更申請
- 「特定技能1号」へ資格変更
- 就労開始
海外から外国人を新規で受け入れる場合
- 技能試験合格または技能実習2号修了
- 雇用契約締結、支援計画の策定
- 在留資格認定証明書の申請・取得
- 査証の申請・取得、入国
- 就労開始
必要書類と審査内容
受入れ機関が用意すべき主な書類
- 雇用条件書・支援計画書
- 健康保険・年金の納付証明
- 納税証明書
- 健康診断結果
- 企業役員の住民票など
国別で異なる手続きに注意が必要なケースもある
フィリピン、ベトナム、カンボジアは追加の行政手続きが必要
- フィリピン:POLO・POEAへの手続きが必要
- ベトナム:DOLAB認定送出機関の利用と推薦者表の取得
- カンボジア:MoLVT発行の登録証明書の取得が必要
これらの国から外国人を雇用する場合、日本国内の手続きに加えて、現地政府機関との調整も求められます。
まとめ
人手不足が深刻な業種において、特定技能制度は人材確保のチャンスとなります。
受入れ機関になるためには守らなければいけない条件や義務がありますので、適切に受け入れましょう。
