特定技能外国人を雇用する企業には、住居の確保を含む生活支援が法律で義務付けられています。日本における賃貸契約は外国人にとって多くの壁があり、住居の支援があるかどうかで求人応募率や定着率が大きく左右されます。
本記事では、住居支援の方法から家賃設定のルール、部屋の広さの基準、支援の委託まで、雇用主が理解すべき重要な実務ポイントを詳しく解説します。
外国人が日本で住居を借りるのが難しい現実
賃貸契約時に直面する代表的な課題
特定技能外国人に限らず、外国人が日本で住居を探す際には、以下のような困難に直面します。
- 外国人という理由で入居を拒否される
- 日本に保証人がいない
- 日本語での契約内容が理解しづらい
- 賃貸契約に必要な書類の取得が困難
- 礼金や更新料など日本独特の費用に不慣れ
これらの要因により、外国人にとって日本の住居契約はハードルが高く、結果として「求人票に住居支援の記載があるか」が応募の大きな判断材料となっています。
求人対策としての住居支援が企業評価に直結
同じ雇用条件であっても、住居支援がある企業には応募が集まりやすく、採用後の定着率も向上します。特定技能外国人は、日本語や生活環境への不安があるため、寮や社宅などの支援を歓迎する傾向が強く、これは求人マーケティング上の大きな強みとなります。
特定技能1号外国人の住居支援は企業の義務
「1号特定技能外国人支援計画」で明記された支援項目
特定技能1号の在留資格で外国人を雇用する場合、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、その中で生活支援を具体的に実施する必要があります。その計画の一部に「住居の確保」が含まれており、企業は次の義務を負います。
- 契約報酬を適正に支払うこと
- 日常生活・社会生活上の支援を行うこと
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
これらを怠ると、外国人の受け入れ停止措置や行政指導を受ける可能性があるため、雇用主は制度理解と運用を徹底する必要があります。
雇用企業が行う住居支援の具体的な方法
社宅や寮の提供による住居支援
企業が自社で保有する社宅や寮を提供する方法は、特定技能外国人の生活安定にとって非常に効果的です。この方式のメリットは以下の通りです。
- 家賃が低く抑えられ、可処分所得が増える
- ライフライン契約などの手続きが不要
- 集団生活による孤立防止が期待できる
なお、家賃は実費に基づいた合理的な設定が必要で、企業が利益を得る形での家賃設定は制度違反となります。
企業名義で賃貸住宅を契約する支援
社宅を所有していない企業は、賃貸住宅を企業名義で契約し、特定技能外国人に提供する方法があります。これは主に以下のような場面で有効です。
- 社宅や寮の準備が間に合わない場合
- 市街地に近い住宅を希望される場合
この場合、家賃の一部は外国人本人に負担させることが可能ですが、契約に関わる敷金・礼金・保証料などの初期費用は企業負担と定められています。
外国人本人の住居契約を企業がサポートする
すでに日本国内に居住している外国人の場合、企業が以下のような支援を行うことで、スムーズな住居確保が可能になります。
- 不動産情報の提供や内見への同行
- 保証会社の紹介と緊急連絡先の提供
- 契約書の内容説明と翻訳補助
この形式では、本人が住居契約の当事者となるため、敷金・礼金は本人負担でも問題ありませんが、保証料は企業側の負担が求められます。
住居支援を行う際に遵守すべき制度上のルール
部屋の広さに関する最低基準を確認しよう
1号特定技能外国人に提供する住居には、以下の広さの基準が設けられています。
- 原則として1人あたり7.5㎡以上の居室面積が必要
- 技能実習から移行した場合などの例外では、寝室が4.5㎡以上でも可
企業があらかじめ用意していた寮などがこの基準を満たさない場合は、住居支援計画が認可されない可能性があるため注意が必要です。
家賃設定は合理性が求められる
住居を提供するにあたって、企業が利益を得ることは禁止されています。家賃の設定方法は以下の通りです。
- 借上物件:管理費・共益費を含んだ実費を上限とする
- 自己所有物件:建設費や耐用年数から算出された合理的な額に設定
不当に高い家賃を設定すると、雇用主としての適格性を疑われるため、慎重な算定が求められます。
住居が決まったら自治体への届出を忘れずに
外国人が日本で住居を確保した場合、90日以内に自治体への住民登録が必要です。未届けは在留資格取消のリスクがあるだけでなく、企業側も受け入れ実績が否定され、今後の外国人雇用に影響が出る可能性があります。企業としては、登録の案内や必要に応じた同行支援を行うことが望まれます。
可処分所得を意識した住居支援で求人競争に勝つ
給与額よりも「手取り」が重視される背景
多くの外国人労働者は、「手取り額(可処分所得)」を重視して雇用先を選ぶ傾向にあります。特に、給与からの天引き制度に不慣れな場合、住居費が抑えられている企業への評価が高まります。
企業が社宅や寮を提供することで、所得税や社会保険料の影響を受けずに実質的な生活費を軽減でき、求人の魅力を高めることができます。
登録支援機関による支援業務の委託が可能
支援業務をアウトソーシングできる仕組み
特定技能外国人の支援業務は、必ずしも企業内で完結させる必要はありません。専門的な知識や体制が不足している場合は、「登録支援機関」への委託が認められています。
- 出入国在留管理庁の認可を受けた法人・団体が対象
- 行政書士、社労士、業界団体なども多数登録
特に、直近2年間に外国人雇用実績がない企業や、生活支援経験のある職員がいない企業は、すべての支援業務を登録支援機関に委託する必要があります。
まとめ
特定技能外国人を雇用する企業には、住居確保支援を含む包括的な支援が法律上求められています。日本での住居契約には多くの障壁があるため、企業が積極的に支援を行うことで、求人への応募率や雇用後の定着率を高めることができます。
部屋の広さや家賃設定には明確なルールがあり、違反があれば在留資格認定にも影響が及びます。支援に不安がある場合は、登録支援機関への委託を検討することで、法令遵守と効率的な雇用体制の両立が可能になります。
適切な住居支援を通じて、外国人材が安心して働ける環境を整備し、選ばれる企業を目指しましょう。
