近年、「特定技能」の在留資格によるベトナム人労働者の受入れが急増し、人材不足に悩む日本企業にとって有力な求人手段となっています。本記事では、特定技能によるベトナム人雇用の流れ、企業と外国人側の要件、DOLABを通じた海外採用の注意点、費用の内訳、転職や在留資格変更時の手続きなど、実務に直結するポイントを詳しく解説します。制度を正しく理解し、採用トラブルを防ぐためのガイドラインとして活用してください。
ベトナム人の特定技能による雇用が拡大する理由
技能実習や留学から特定技能への移行が進む背景
日本国内で就労を希望するベトナム人は、技能実習や留学を経て特定技能への在留資格へ移行する傾向があります。技能実習制度を修了した後も引き続き日本で働きたいという希望が強く、現場経験を積んだ人材がそのまま求人対象になるため、企業にとっても即戦力の確保につながります。
日本で働く魅力が求人増加の要因に
日本での平均賃金はベトナムと比べて高く、生活水準や治安の良さも魅力の一つです。また、日本製品や文化への親しみから、日本での就労を希望するベトナム人が多くいます。こうした背景が、ベトナム人の特定技能人材としてのニーズと求人の増加を後押ししています。
特定技能でベトナム人を雇用する企業が満たすべき条件
同等以上の労働条件の確保が前提となる
企業がベトナム人を特定技能で雇用する際には、日本人労働者と同等以上の報酬を支給することが求められます。給与面での不平等や不当な天引きは、出入国在留管理局により厳しく審査されるため、雇用契約の内容には十分な注意が必要です。
解雇歴や失踪者の有無も審査対象に
過去1年以内に企業都合による解雇や外国人労働者の行方不明があった場合、その企業は新たに特定技能人材を受け入れることができません。雇用環境の健全性が問われるため、社内体制の見直しも重要です。
外国人支援体制の整備が義務づけられている
企業自らが外国人支援の実績を持たない場合、登録支援機関へ支援業務を委託する必要があります。支援内容には生活支援や定期的な相談対応が含まれ、ベトナム語での対応が求められるため、言語面のケアも求人成功の鍵となります。
登録支援機関を活用する際の留意点
登録支援機関には国の登録が必要で、支援内容や体制も定められています。企業は契約前に、支援実績やベトナム語対応の有無、月額委託費用などを比較し、自社に合った機関を選定することが重要です。
分野別協議会への加入も必要
特定技能は分野別に運用されており、たとえば建設業であれば「建設技能人材機構」、介護であれば「介護分野特定技能協議会」といった協議会への加入が求められます。分野によっては、雇用前に加入を済ませる必要がある場合もあるため、採用スケジュールに影響する点として注意が必要です。
ベトナム人側が特定技能での雇用に就くための条件
技能実習2号を修了していればスムーズに移行可能
技能実習2号を良好に修了している場合、対応する職種に限り、日本語試験や技能試験を免除されて特定技能1号へ移行できます。特に製造、建設、農業などではこのパターンが多く見られ、企業側にとっても採用の手間が軽減されます。
試験合格が必要なケースもある
技能実習の修了歴がない場合、分野ごとの技能試験と日本語試験(N4以上)に合格する必要があります。介護や農業といった分野では、専門試験も求められるため、応募者の資格状況を事前に確認することが求人ミスマッチを防ぐ手段になります。
特定技能でベトナム人を採用する際に発生する費用
特定技能での雇用には、下記のような諸費用が発生します。
- 登録支援機関への委託費用:月2~3万円程度
- 分野団体への加入費・負担金(建設等):数十万円程度
- 収入印紙代(在留資格変更時):4,000円
- 行政書士等への申請代行費用:数万円~
費用は業種や採用形態によって変動するため、事前の見積もり取得が推奨されます。
海外在住のベトナム人を採用する際の注意点
DOLAB認定送出機関を通じた採用が義務づけられている
日本とベトナムの間には協力覚書(MOC)があり、海外からベトナム人を特定技能で雇用する場合は、DOLABに認定された送出機関を通す必要があります。この送出機関と日本の企業が労働者提供契約を結び、その後DOLABの承認を受けてから、正式な雇用契約が可能になります。
推薦者表の取得が採用成功の鍵になる
DOLABの承認後には、「推薦者表」を取得しなければなりません。この書類がなければ在留資格認定証明書の交付申請ができず、採用が成立しません。送出機関と密に連携し、手続きの抜け漏れがないよう進行することが重要です。
日本国内でベトナム人を採用する場合の注意点
駐日ベトナム大使館への申請が必要
日本国内に既に滞在しているベトナム人を採用する場合も、技能実習や留学等の在留資格から特定技能へ変更する際には、駐日ベトナム大使館への推薦者表交付申請が必要です。ベトナム語でのやり取りが基本となるため、本人または社内のベトナム人スタッフに対応してもらうとスムーズです。
転職希望者の在留資格変更手続き
特定技能の在留資格は会社・職務に紐づいているため、既に資格を持っている人材であっても、新たな企業へ転職する際には在留資格変更許可申請が必要です。採用の際には、パスポートに貼付されている指定書を確認し、業務内容が合致しているかを確認しましょう。
オーバーワークの有無を事前に確認する
留学や家族滞在などの資格で働いていた場合、週28時間を超える労働があったかどうかも採用時に確認すべき重要事項です。オーバーワークの事実があると、在留資格変更の審査で不許可となることがあります。住民税の課税証明書や源泉徴収票などから、過去の収入状況を確認しておくと安心です。
まとめ
特定技能でベトナム人を雇用することは、日本企業にとって人手不足を補う有効な手段ですが、制度には多くの要件や手続きが伴います。求人の段階から雇用契約、在留資格変更に至るまで、それぞれの過程で必要な書類や条件を把握し、ミスなく進めることが成功のカギです。
特に、DOLABとの連携や登録支援機関の選定、分野協議会の加入といった実務面の対応には、事前の準備と専門家のサポートが有効です。正確な情報と体制を整え、長期的な人材活用につなげていきましょう。
