【特定技能】特定活動46号の申請要件と雇用メリットを徹底解説

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人が日本語能力を活かし、多様な業種で働けるように設けられた就労可能な在留資格です。本記事では、特定活動46号の概要、申請要件、従事可能な業務内容、他の在留資格との違い、そして雇用主側にとってのメリットや注意点について解説します。外国人材の採用や雇用計画を検討している企業にとって、特定活動46号を正しく理解することが重要です。

特定活動46号とは何か

現場作業も可能な就労ビザ

特定活動46号は、2019年に制度が整備された比較的新しい在留資格です。従来の「技術・人文知識・国際業務」では対象外となる現場作業や接客業務も認められており、より柔軟な雇用が可能となります。一定の日本語能力を持ち、日本の大学や大学院などを修了した外国人が対象です。

制度創設の背景

この制度は、インバウンド需要の増加と人手不足という社会的背景を受けて創設されました。特にサービス業や観光業では、外国人客とのコミュニケーションが求められる場面が多く、高度な日本語能力を有する外国人材のニーズが高まっています。

特定活動46号の申請要件

主な条件一覧

  1. 日本の大学・大学院または高度専門士資格のある専門学校の卒業者
  2. 日本語能力試験(JLPT)N1、またはBJT480点以上の取得者
  3. フルタイム雇用であること
  4. 報酬が日本人と同等以上であること
  5. 大学で学んだ内容を活かせる業務に従事すること
  6. 円滑な日本語による対人業務であること

日本語能力に関する要件

日本語能力試験N1は、最上位レベルに位置し、論理的で複雑な日本語を理解できる能力を示します。対人業務を含むため、高度な言語運用能力が必須です。

特定活動46号で従事できる業務とできない業務

従事可能な業務例

  • 多言語対応を求められる接客(例:飲食店・ホテル)
  • スーパーやコンビニでの仕入れ・在庫管理
  • 外国人従業員の指導・通訳を兼ねた現場業務
  • 食品工場での品質管理や指導的ポジション
  • 介護施設での教育や指導、コミュニケーション支援

従事できない業務例

  • 単純作業(皿洗い、清掃、ライン作業など)
  • 日本語を用いない業務
  • 風俗営業関連業務
  • 有資格者に限られる専門職(例:弁護士)

他の在留資格との違い

技術・人文知識・国際業務との比較

項目特定活動46号技術・人文知識・国際業務
対象学歴日本の大学・大学院卒海外大学卒も可
日本語要件JLPT N1等必須不問(ただし職種による)
就労範囲現場業務含む幅広い業務ホワイトカラー業務に限定
派遣就労不可
在留期間初回・更新時は原則1年最長5年も可

特定活動46号の方が現場業務を含めた広い職種に対応できる一方、日本語能力や学歴要件が厳しくなっています。

特定活動46号の外国人を雇用するメリット

柔軟な業務対応が可能

  • 現場業務と管理業務を組み合わせた職務設計が可能
  • 留学生アルバイトから正社員へ移行できる
  • 家族帯同が認められており、長期的な就労が期待できる
  • 将来的に「技術・人文知識・国際業務」への移行も可能で、キャリア形成を支援できる

雇用における注意点と管理義務

指定機関での就労に限定

  • 指定書に記載された企業でのみ就労可能
  • 転職する場合は、事前に在留資格変更許可を取得する必要がある

雇用契約と労務管理

  • 業務内容・労働条件を契約書に明記し、本人に説明
  • 在留資格の更新管理、社会保険等の法令遵守が必須
  • 無職期間が3カ月を超えると在留資格取り消しの可能性あり

特定技能との比較と活用の選択肢

特定技能は採用のハードルが低い

特定技能は、業種ごとの技能試験と日本語試験に合格すれば申請可能で、学歴要件がありません。人材の母数が多く、採用が比較的容易です。16分野(介護、建設、外食業など)に対応しており、職種に応じた採用が可能です。

用途に応じた選択が必要

  • 専門性と日本語能力重視なら特定活動46号
  • 即戦力人材を確保したいなら特定技能

まとめ

特定活動46号は、特定技能よりも要件は厳しいものの、柔軟で多様な業務に対応可能な在留資格として注目されています。現場業務を含む職種で日本語能力を活かしたい企業には非常に有効です。申請や雇用管理には法令遵守が求められますが、長期的な戦力としての外国人材活用において、特定活動46号は有力な選択肢のひとつと言えるでしょう。

どの在留資格が自社の業務内容と最適に合致するか、制度の特性を理解しながら慎重に選定することが、安定した外国人雇用の第一歩となります。