外国人を雇用する際、出入国在留管理庁(いわゆる「入管」)は重要な役割を担う組織です。本記事では、特定技能制度をはじめとする在留資格の審査や出入国手続き、在留管理、難民認定、外国人支援、不法滞在者への対応など、出入国在留管理庁の業務を網羅的に解説します。外国人を雇用する企業が知っておくべき基本情報を整理し、適切な雇用管理と法令遵守のためのポイントも紹介します。
出入国在留管理庁とは何か
出入国を一元管理する法務省の外局
出入国在留管理庁は、外国人の出入国や日本滞在を管理する機関で、法務省の外局として設置されています。日本人の出帰国や外国人の入国・在留審査、滞在中の管理、不法滞在の調査・対応、さらには難民認定といった幅広い業務を担当しています。
入国管理局との違い
かつては「入国管理局」という名称でしたが、2019年の制度改正により出入国在留管理庁へと改編されました。これにより業務の拡大と司令塔機能の強化が図られ、特定技能制度への対応など、より高度な管理体制が整えられています。
出入国在留管理庁の主な業務内容
出入国および在留の審査業務
出入国審査
外国人が日本へ入国する際には、空港や港で入国審査を受ける必要があります。指紋や顔写真の提供とインタビューを通じて、在留資格に合致するかを審査されます。日本からの出国時にも審査が行われ、滞在歴などが確認されます。
在留審査
外国人が在留資格の変更や延長を希望する場合は、在留審査が実施されます。特定技能などの就労系資格への変更や、在留期間の延長もこの審査の対象です。企業が外国人を継続して雇用するには、これらの手続きが欠かせません。
在留管理制度
中長期にわたり日本に滞在する外国人には、「在留カード」が交付され、住所や就労資格の情報が登録されます。企業は、外国人を雇用する前にこのカードを確認し、就労資格や在留期間を把握しておくことが求められます。
難民認定と特別永住者証明書の交付
難民認定制度
国際的な基準に基づき、迫害を受けるおそれのある外国人に対して日本政府が「難民」としての認定を行います。難民審査参与員による審査を経て、最終的に法務大臣が認定の可否を判断します。なお、人道的配慮に基づき別の在留資格が与えられるケースもあります。
特別永住者への対応
特別永住者には、「特別永住者証明書」が交付されます。この資格を持つ外国人は、日本に長期にわたって定住する権利が法律で保障されており、他の在留資格とは異なる取り扱いがなされます。
外国人支援の体制整備
生活情報提供と相談窓口の設置
出入国在留管理庁は、外国人の生活支援にも注力しています。各地方出入国在留管理局には「外国人在留総合インフォメーションセンター」が設置され、多言語での相談対応を行っています。仕事や生活に関する悩みや手続きの不明点に対応する仕組みが整えられています。
生活・就労ガイドブックの配布
「生活・就労ガイドブック」は、日本語をはじめ15カ国語で提供され、日本での基本的なルールや生活情報、就労上の注意点が掲載されています。外国人従業員の円滑な就労のために、企業が積極的に活用すべき資料です。
外国人在留支援センター(FRESC)の活用
「FRESC」は、外国人および外国人を雇用する企業のためのワンストップ窓口です。出入国在留管理庁をはじめ複数の行政機関が連携し、在留資格の申請支援や雇用関連の相談に対応しています。オンライン申請にも対応しており、企業にとっても利便性の高い窓口です。
不法滞在・不法就労の摘発と対策
不法滞在の調査
在留期限を超えた滞在や、在留資格外の活動を行っている外国人に対して、出入国在留管理庁は調査・摘発を行います。不法滞在者の管理は、日本社会の秩序維持に直結する重要な業務の一つです。
不法就労助長罪への対応
企業が不法就労に加担した場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。たとえ故意でなくとも、在留カードを確認せずに外国人を雇用した場合など、法令違反となるリスクがあるため、雇用管理には細心の注意が必要です。
出入国在留管理庁への相談方法
外国人雇用に関する手続きや疑問がある場合、地方出入国在留管理局やインフォメーションセンターを通じて相談が可能です。電話やメールでの対応も行っており、多言語でのサポート体制が整えられています。
まとめ
出入国在留管理庁は、日本における外国人の出入国管理や在留資格の審査、生活支援、不法滞在の摘発などを一元的に担う重要な組織です。
特定技能をはじめとする就労系在留資格を持つ外国人を雇用する企業にとって、その役割と制度を正しく理解することは、適正な雇用管理と法令順守の第一歩となります。雇用前の確認と継続的な情報収集を徹底し、円滑な外国人雇用を実現しましょう。
