【特定技能】外国人の脱退一時金の計算・手続き・注意点を解説

外国人労働者が日本で働いた後に帰国する際、年金保険料の一部を払い戻す「脱退一時金」制度があります。これは、年金制度に加入していた外国人が老齢年金の受給要件を満たす前に帰国した場合に、納めた保険料の一部を返金する仕組みです。

企業が外国人労働者に対し制度の説明を行うことで、社会保険加入への理解が深まり、安心して働ける環境づくりに寄与します。本記事では、脱退一時金の概要、支給条件、手続き方法、計算方法、制度改正のポイント、企業が注意すべき点について解説します。

脱退一時金の制度概要と目的

外国人労働者の年金保険料を一部返金する制度

脱退一時金とは、日本で一定期間年金保険料を支払った外国人が、老齢年金の受給要件(原則10年)を満たす前に帰国する場合に、納めた年金保険料の一部を返金する制度です。これにより、保険料が「掛け捨て」となることを防ぎます。

社会保険加入への理解促進

外国人労働者の中には、将来帰国する前提で働いているため、社会保険料の支払いに抵抗を感じる人もいます。しかし、脱退一時金の制度を理解することで、加入への心理的ハードルが下がり、企業との信頼関係構築にもつながります。

脱退一時金の支給条件と対象外ケース

支給を受けるための要件

以下の条件すべてを満たす必要があります。

  • 日本国籍を有していないこと
  • 年金保険料の納付期間が6か月以上10年未満であること
  • 日本に住所を有しないこと
  • 障害年金の受給権がないこと
  • 社会保険の資格喪失後2年以内であること

支給対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合、脱退一時金は支給されません。

  • 被保険者として年金に加入中
  • 日本国内に住所がある
  • 障害年金の受給歴がある
  • 資格喪失から2年以上経過している

脱退一時金の手続き方法と必要書類

請求手続きの流れ

脱退一時金の請求は、外国人労働者本人、または代理人が行います。退職後に出国し、日本に住所がない状態で行うことが必要です。

区分内容
提出者本人または委任を受けた代理人
提出先日本年金機構または共済組合等(加入制度により異なる)
方法郵送または電子申請
時期日本を出国後2年以内に手続きすること

必要書類

  • 脱退一時金請求書(14言語に対応)
  • パスポートの写し(本人確認用)
  • 出国を証明する書類(住民票除票や出国日の確認できるページ等)
  • 本人名義の銀行口座情報
  • 基礎年金番号の確認書類(年金手帳等)
  • 委任状(代理人が請求する場合)

概算と正確な支給額の計算方法

概算支給額の計算式

目安として、以下の方法で支給額を試算できます。

概算式:年収 × 9% × 加入年数

例:年収270万円 × 3年 × 9% = 約729,000円

正確な支給額の計算式

給与と賞与を含む平均標準報酬額を用いて、下記のように算出します。

正確な計算式:平均標準報酬額 × 支給率(保険料率18.3% × 1/2 × 指数)

例:

  • 平均標準報酬額:225,000円
  • 支給率:3.3
  • 支給額:225,000円 × 3.3 = 約742,500円

※所得税が源泉徴収されますが、還付申告により戻すことが可能です。

制度改正のポイント

2021年4月より、脱退一時金の支給対象期間の上限が「3年」から「5年」に拡大されました。これは特定技能1号の最長在留期間である5年に合わせた対応です。これにより、最大5年分の保険料に基づく支給が可能となりました。

社会保障協定を結んでいる国との違い

通算制度との関係

社会保障協定を締結している国の出身者は、日本での年金加入期間を母国の年金制度と通算することが可能です。ただし、脱退一時金を受け取った場合、該当する期間は通算の対象外となります。

選択肢としては以下の2つがあります。

  • 帰国後に年金加入期間を通算し老齢年金を受給
  • 脱退一時金を受け取る

将来の再来日予定や老齢年金受給の可能性を踏まえた判断が求められます。

企業が外国人労働者に説明すべき注意点

1. 手続きは本人または代理人が行う

企業は手続きを代行する義務はありません。説明時には、手続きは本人または正式な代理人が行うことを明確にしましょう。

2. 支給後は年金加入期間として扱われなくなる

脱退一時金の支給を受けた期間は、将来の年金加入期間として無効となります。再来日して年金を受け取りたいと考える場合は、慎重に判断する必要があります。

3. 支給額は概算であり、変動する可能性がある

提示する支給額はあくまで目安であり、実際の支給額と異なることがあるため、誤解のないよう注意しましょう。

支給のタイミングと通貨

脱退一時金は、請求書受理から約4カ月後に、支給決定通知とともに支払われます。支給は日本円ではなく、ドルやユーロなど外国通貨で行われ、支給月の平均為替レートが適用されます。

まとめ

外国人労働者にとって、脱退一時金は社会保険加入への不安を和らげる大切な制度です。企業が制度内容をきちんと説明することで、雇用関係のトラブルを防ぎ、安心して働いてもらえる環境づくりに貢献できます。特に特定技能などで中長期的な就労が想定される場合には、入社時から丁寧な説明を行うことが重要です。