特定技能・留学生の雇用管理に必須の労働時間制限ルールを徹底解説

外国人労働者の採用や雇用にあたっては、日本人と異なるルールを正しく理解しておく必要があります。特に「特定技能」「留学」などの在留資格を持つ外国人には、労働時間に関する厳格な制限があるため、求人を出す企業や実際に雇用を行う担当者は注意が必要です。

本記事では、外国人労働者の労働時間に関する基本的な法律や、在留資格ごとの具体的な制限、守るべき雇用管理のポイントを詳しく解説します。

労働基準法に基づく労働時間の基本ルールを理解する

外国人労働者であっても、日本国内で働く場合には労働基準法の適用を受けます。雇用企業としては、まずこの法律の基本を正確に理解しておくことが重要です。

1日8時間・週40時間が原則

労働基準法では、使用者は労働者を1日8時間、1週間で40時間を超えて働かせてはいけないと定められています。週の労働日数は最大6日までで、少なくとも週に1日は休日を与える必要があります。

法定休憩時間の付与も必要

労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働の途中に与える義務があります。始業前や終業後の休憩は認められておらず、実働時間の中でしっかり休憩を取らせる必要があります。

残業を合法的に行うには36協定の締結が不可欠

36協定とは何か

「36(サブロク)協定」とは、法定労働時間を超える労働や休日労働を行うために、事前に労使で締結し、労働基準監督署に届け出る必要がある協定です。この協定がないまま残業をさせることは、法律違反になります。

協定に記載すべき内容

36協定には以下のような情報を明記する必要があります。

  • 残業や休日労働の具体的な理由
  • 該当する業務の種類と内容
  • 労働者の人数
  • 残業の上限時間(1日・1か月・1年ごと)

特定技能や技能実習などの在留資格を持つ外国人にも、これらのルールは日本人と同じように適用されます。

在留資格ごとの就労時間制限に注意する

外国人を雇用する際には、その人がどの在留資格を持っているかにより、就労できる時間や条件が大きく異なります。

労働時間に制限のある在留資格とは

以下のような在留資格を持つ外国人には、労働時間に明確な制限が設けられています。

  • 留学
  • 家族滞在
  • 特定活動(有給インターンなど一部)

これらの資格を持つ外国人は、原則として就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間までアルバイト等の就労が可能です。

特定技能や技能実習などはフルタイム勤務も可能

一方、以下のような在留資格では、労働時間に制限はなく、日本人と同様にフルタイムでの就労が可能です。

  • 特定技能
  • 技能実習
  • ワーキングホリデー
  • 就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)

このため、求人募集時には対象とする在留資格を明示し、応募者の資格との適合性を必ず確認する必要があります。

留学生などを雇用する際に必ず確認すべき事項

在留カードの「資格外活動許可」欄をチェックする

留学生や家族滞在者をアルバイトとして雇用する場合は、在留カード裏面に「資格外活動許可」の記載があるかを確認しましょう。この確認を怠った場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

勤務可能な業種にも制限がある

資格外活動の許可があっても、以下のような業種では働くことが法律で禁止されています。

  • パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター
  • ナイトクラブ、ホストクラブ、キャバレー
  • 風俗営業に該当する業務(ラブホテルの清掃など)

これらの業種での就労は、間接的な関わりであっても不法就労と判断される可能性があるため、求人時にも業種の明示が重要です。

掛け持ちアルバイトと労働時間通算の注意点

週28時間の上限は複数の職場を合算して判断する

複数の職場で働く「ダブルワーク」や「掛け持ち」の場合、労働時間はすべて合算され、週28時間以内に収めなければなりません。1社ごとの上限ではないため、企業は他社での勤務実態について申告を求め、通算して管理する必要があります。

掛け持ち希望者には労働時間の申告と誓約を求める

他社でも働きたいという希望がある場合には、以下を確認し、場合によっては誓約書の提出を求めましょう。

  • 他社名と業務内容
  • 1日の労働時間と勤務日数
  • 実際の勤務予定時間と自社との合計

万一虚偽申告があった場合のリスクも説明し、企業として防止策を講じることが必要です。

留学生の長期休暇中には労働時間の上限が変わる

学校の休暇期間中は週40時間まで就労可能

大学や専門学校などが定める「長期休暇」中は、留学生であっても週40時間まで働くことができます。ただし、その期間の定義は学校ごとに異なるため、企業側は必ず在学中の学校に確認を取ることが望ましいです。

労働時間制限違反によるリスクと罰則

企業が問われる不法就労助長罪とは

外国人労働者を法定労働時間を超えて働かせた場合、雇用主には不法就労助長罪が適用され、以下の刑罰が科される可能性があります。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金(併科あり)

この処罰は、違反を「知らなかった」としても免れられません。

外国人労働者にも深刻な影響が及ぶ

オーバーワークが発覚した場合、外国人労働者本人にも以下のような重大な影響が及びます。

  • 在留資格の取り消しや更新不許可
  • 退去強制処分(今後数年間、日本に再入国できない)
  • 留学生であれば退学・除籍の対象

将来、特定技能や技術系の就労資格で日本に就職を希望する場合にも支障を来すことがあります。

まとめ

外国人労働者の雇用においては、在留資格ごとのルールを把握し、求人段階から適正な情報を提供することが求められます。労働時間の制限は在留資格により異なり、特に留学生や家族滞在者を雇用する際には「資格外活動許可」や「週28時間以内」の制限を厳守することが不可欠です。

企業としては、在留カードの確認や労働時間の通算管理、掛け持ち時の対応策などを通じて、コンプライアンスに基づいた運営を行う必要があります。適切な対応を行うことで、外国人労働者が安心して働ける環境を提供し、企業としての信頼性と社会的責任を守ることができます。