特定技能外国人を雇用する際の社会保険と手続きの全知識

外国人労働者、特に特定技能人材を雇用する際には、日本の社会保険制度について正確な理解と対応が不可欠です。健康保険や年金保険、労災保険、雇用保険などの各種制度は、外国人であっても一定の条件を満たせば適用され、適切に整備された制度の活用は、求人活動の成功や職場定着にもつながります。

本記事では、特定技能外国人に焦点を当て、雇用時に必要となる社会保険の基礎知識や手続きのポイントをわかりやすく解説します。

特定技能外国人にも社会保険加入が求められる理由

外国人労働者のうち、在留資格「特定技能」を有する人材は、一般的な労働者と同様に日本の社会保険制度に加入する必要があります。労働の安定や生活保障を図る観点から、労働保険・社会保険の両面で制度が整備されており、適用条件を満たす限り国籍による区別はありません。

事業主側がこれらの制度を理解し、適切に対応することで、特定技能人材の長期的な雇用維持や求人の魅力向上につながります。

健康保険制度の対象となる特定技能外国人とその条件

健康保険に加入すべき事業所の基準とは

健康保険の加入義務は、事業所の種類と規模によって決まります。具体的には、以下の通りです。

  • 法人企業:すべての法人が強制適用
  • 個人事業主:一定業種で常時5人以上の従業員がいる場合に強制適用

この基準を満たす企業は、雇用する特定技能外国人を健康保険に加入させる義務があります。

従業員側の適用条件と対象範囲

特定技能外国人も、労働時間や賃金などが一定基準を超える場合には、健康保険の被保険者となります。以下のいずれかを満たす必要があります。

一般基準(4分の3要件)

  • 正社員の所定労働時間の4分の3以上勤務している場合

特定適用基準(短時間労働者)

以下のすべてに該当する短時間労働者も対象です。

  1. 所定労働時間が週20時間以上
  2. 雇用期間が2か月超の見込み
  3. 月額賃金が88,000円以上
  4. 学生でない(休学中・夜間学生は可)
  5. 従業員数が51人以上の企業に勤務

海外在住の家族を扶養に入れるための要件

特定技能外国人の家族が海外に住んでいても、以下の条件を満たす場合は健康保険の扶養として認定されます。

  • 被保険者の収入で生計を維持している
  • 原則として日本に住所(住民票)がある

年収の基準(130万円未満など)も審査対象となります。

国民健康保険への加入が必要となる場合

特定技能外国人が健康保険に加入できないケース

特定技能外国人が健康保険の適用を受けない場合、国民健康保険に加入する必要があります。以下のような場合です。

  • 勤務先が健康保険の適用事業所でない
  • 所定労働時間が短く、適用基準を満たさない
  • 扶養対象にもならない

国民健康保険の保険料と運営者の違い

国民健康保険は、基本的に市区町村が運営しますが、特定の職種に従事する人々を対象とした「国民健康保険組合」が存在する場合もあります。

  • 市区町村運営:前年の所得に応じて保険料が決定
  • 国民健康保険組合:業種別に定められた区分により保険料を設定

保険料はすべて自己負担となり、家族も加入対象となった場合は人数に応じた追加保険料が必要です。

雇用保険は求人・雇用の安定に欠かせない制度

雇用保険の役割と外国人労働者への給付内容

雇用保険は、失業や育児、教育訓練などに伴う収入減を補う制度で、特定技能外国人も日本人と同様の給付を受けることができます。

  • 求職者給付(失業手当)
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付
  • 育児休業給付

これらは、求人の魅力向上にもつながる支援内容です。

雇用保険の加入要件と注意点

特定技能外国人が雇用保険に加入するには、以下の条件が必要です。

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

在留資格「特定技能」は就労が認められているため、上記要件を満たせば加入義務が発生します。

加入手続きで必要な情報

雇用保険の資格取得届には、次のような情報を記載する必要があります。

  • 氏名・国籍・在留資格
  • 在留カード番号
  • 在留期間と資格外活動許可の有無
  • 派遣・請負区分(該当時)

正確な情報の記載が求められます。

雇用保険に加入しない場合も届出義務がある

外国人雇用状況届出書の提出が必要

雇用保険に加入しない特定技能外国人を雇用する場合でも、「外国人雇用状況届出書」の提出が法的に義務づけられています。

  • 提出期限:雇入れ・離職の翌月末日まで
  • 提出場所:所轄のハローワーク

未提出の場合、最大30万円の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。

労災保険はすべての外国人労働者に適用される

労災保険の加入義務と給付内容

事業主は、雇用形態や国籍を問わず、すべての労働者を労災保険に加入させる必要があります。主な給付は以下の通りです。

  • 療養補償給付:治療費全額を補償
  • 休業補償給付:労災による休業時の所得補償
  • 障害補償給付:後遺障害が残った場合の支給
  • 遺族補償給付:死亡時に遺族へ支給

これらは、外国人労働者にも全く同様に適用されます。

年金制度と脱退一時金の仕組み

国民年金と厚生年金の違いと適用対象

特定技能外国人が企業で働く場合、厚生年金に加入することが基本です。以下の違いがあります。

種類国民年金厚生年金保険
対象者自営業、学生、無職者など会社員、公務員など
給付内容老齢年金、障害年金、遺族年金上記に加えて配偶者加給年金など
保険料一定額(全額自己負担)給与に応じた額(企業と折半)

脱退一時金の利用で支払った保険料の返還が可能

外国人労働者が日本を離れ、年金加入資格を喪失した場合、一定期間内に「脱退一時金」を申請することで、保険料の一部を返還してもらえます。

  • 申請期限:日本の住所喪失から2年以内
  • 対象者:国民年金または厚生年金の被保険者だった外国人

この制度の説明により、外国人が年金加入に前向きになることもあります。

社会保障協定で二重負担を回避しよう

日本と協定を結んでいる国の出身者であれば、母国の年金制度と通算が可能です。これにより、日本と母国の両方で年金を支払う「二重加入」を防ぐことができます。

  • 年金受給資格期間の通算
  • 日本で支払った保険料が母国でも反映される

協定対象国かどうかは、雇用前に確認しておきましょう。

まとめ

特定技能外国人を雇用する際には、健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険といった各種社会保険の理解と適切な手続きが必要です。

求人活動や長期的な雇用維持を考えるうえで、これらの制度に精通し、外国人労働者に対して丁寧な説明を行うことは、企業にとっての信頼構築と安定経営につながります。特定技能という在留資格に合った運用を行うことで、優秀な人材の確保と活躍を促進できるでしょう。