外国人を専門職として雇用する際に必要な「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国)の制度内容や対象職種、申請の要件、許可・不許可に分かれる判断基準などを網羅的に解説します。また、「特定技能」との違いや、企業が求人活動・外国人採用を行う際の注意点についても紹介します。ビザ取得の成否に直結するポイントを正しく理解し、円滑な雇用につなげるための基礎知識を整理します。
技術・人文知識・国際業務ビザとはどのような在留資格か
専門的な知識やスキルを活かして就労するための資格
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本で働く外国人が専門性を活かして就労するために必要な在留資格です。対象となる業務は、自然科学・人文科学の分野に属するものや、国際的な文化・感受性が求められる業務に限られています。
いわゆる単純労働は対象外となるため、業務内容と申請人の経歴が密接に関連していることが、ビザ許可の大きなポイントとなります。
技術・人文知識・国際業務ビザで従事可能な職種とその条件
雇用可能な業務は学歴・職歴との整合性がカギ
技術系の職種
- 機械工学技術者
- システムエンジニア
- プログラマー
- 情報セキュリティ技術者
人文知識分野の職種
- 営業職・企画職・マーケティング担当
- 経理・人事・総務・法務
- 商品開発や経営コンサルタント
国際業務分野の職種
- 通訳・翻訳者
- 語学講師
- 海外取引担当・貿易事務
- デザイナー(文化的背景を活かした業務)
業務と申請人の経歴に関係性が必要
これらの業務に就けるかどうかは、外国人本人の学歴や職歴が業務内容とどれほど密接に関係しているかに左右されます。たとえ該当職種であっても、学んだ内容やこれまでの職歴と関係がなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は認められません。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な要件とは
就労ビザの取得には複数の基準を満たす必要がある
1. 学歴や職歴と業務内容の一致
- 海外または日本の大学卒業者が原則
- 日本の専門学校(職業能力開発校など)卒業も可
- 該当しない場合、「技術」「人文知識」では10年以上、「国際業務」では3年以上の職務経験が必要
2. 雇用条件と給与の適正性
- 日本人と同等かそれ以上の報酬であること
- 同一労働同一賃金の原則が適用される
- 業務内容に対して不当に低い給与設定では不許可になる可能性が高い
3. 受け入れ企業の健全な経営状況
- 経営が安定しており、継続的に給与を支払える体制が必要
- 社会保険への加入状況なども審査対象になる
技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きと必要期間
採用パターンによって手続きが異なる
海外在住者を新規雇用する場合
- 雇用契約の締結
- 在留資格認定証明書交付申請(企業側)
- 証明書を本人に送付
- 本人が日本大使館で査証申請
- 来日・就労開始
留学生など国内在住者を採用する場合
- 雇用契約の締結
- 本人による在留資格変更許可申請
- 許可後、就労開始
他社からの転職採用の場合
- 雇用契約の締結
- 本人による就労資格証明書交付申請
- 在留資格変更が不要であればそのまま就労開始
審査期間と準備期間に注意
- 在留資格認定証明書交付申請:約30〜40日
- 在留資格変更許可申請:約40〜50日
- 書類準備など前段階で60〜120日かかるケースも
外国人を雇用する際に気をつけるべきポイント
副業や異動には慎重な対応が求められる
副業・アルバイトの制限
- 許可なく資格外活動を行うと違法
- アルバイト内容も技人国で認められる範囲内でなければならない
社内異動による業務変更
- 異動先の業務が在留資格に適合している必要がある
- 異動によって業務内容が変わる場合は、入管に事前確認するのが安全
在留期間の更新と管理
- 初回許可は1年が多い
- 更新申請は在留期間満了の3カ月前から可能
- 期限超過は不法滞在となり、企業側も罰則を受ける可能性あり
技術・人文知識・国際業務ビザでは単純労働は認められない理由
単純作業はビザの対象外であり不許可の原因に
「技人国」ビザは、専門的な知識や技能を活かす業務に限られています。以下のような業務は、たとえ一時的でも原則として従事できません。
- 工場でのライン作業
- 飲食店の配膳・調理補助
- 宿泊施設の清掃・ベッドメイキング
研修やトレーニングであっても、これらの業務が含まれる場合には事前に入管へ相談し、在留資格に抵触しないよう注意が必要です。
特定技能との違いと雇用選択時のポイント
特定技能は学歴不要で人手不足分野にも対応
「技人国」とは異なり、「特定技能」は以下のような特徴があります。
- 学歴要件がない(試験合格が必要)
- 単純労働が可能
- 人手不足が深刻な14分野に限定
特定技能が適するケース
- 飲食、宿泊、建設、介護など現場業務が主な業種
- 実務中心であり、専門的な学問的背景が不要な業務内容
業務の内容によって、どちらの在留資格が適しているかを見極めて求人活動を行うことが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。
ビザ申請で不許可になりやすいケースとは
学歴との不一致や低報酬などは不許可の主な原因
- 学んだ分野と業務が一致していない(例:教育学専攻→食品製造)
- 日本人よりも低い給与条件(同一労働同一賃金に違反)
- 在学中の出席率が低く、資格外活動の違反がある
不許可となった場合でも、理由を確認し、必要な対策(業務内容の見直し、報酬水準の調整など)を行えば、再申請が認められる場合もあります。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人が専門性を活かして日本で就労するための在留資格であり、求人活動を行う企業にとっては極めて重要な制度です。適切な学歴や職歴と、業務内容との明確な関連性が求められ、単純労働や不適切な雇用条件では不許可となる可能性が高くなります。
また、同様に外国人を雇用できる制度である「特定技能」とは目的や条件が大きく異なるため、企業側は自社の求人内容と照らし合わせた適切な選択が必要です。
審査の基準は年々厳しくなる傾向にあり、求職者の経歴や企業の受け入れ体制に少しでも不備があると不許可となる事例も増えています。円滑な雇用を実現するためには、制度の正確な理解と、客観的な視点での準備が欠かせません。迷う場面では、出入国在留管理庁や専門家への相談を積極的に活用しましょう。
