外国人を雇用する企業にとって、「特定技能」などの就労ビザにおける在留期間や、その決まり方、更新や審査にかかる日数の把握は重要です。在留期限を見落とすと、企業側にも法的リスクが発生する恐れがあるため、制度の仕組みを正確に理解し、計画的な対応が求められます。
本記事では、特定技能をはじめとする就労ビザの在留期間の基本、更新制度、審査の所要時間、企業が取るべき対策について解説します。
就労ビザと在留期間の基本構造
在留期間とは
在留期間とは、外国人が日本に滞在できる期間のことを指します。就労ビザを含む在留資格にはそれぞれ異なる在留期間が設定されており、その期間を超えて滞在するには更新が必要です。
就労可能な在留資格の種類
就労ビザは、日本での労働を目的とする在留資格で、主に以下の2種類に分類されます。
- 活動型の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など)
- 身分型の在留資格(例:「永住者」、「定住者」など)
このうち、企業の求人・雇用に直接関係するのは「活動型」の在留資格です。活動内容や外国人本人の経歴によって、在留期間は異なります。
在留期間の長さと決定要素
技術・人文知識・国際業務の在留期間
このビザの在留期間は、5年、3年、1年、または3カ月のいずれかに決定されます。初回から5年が付与されることは稀で、多くは1年からのスタートになります。
- 更新回数に制限なし
更新が認められれば、何度でも延長可能です。 - 更新ごとに審査あり
前回の滞在中の活動実績や納税状況が審査に影響します。
特定技能1号・2号の在留期間
特定技能1号の在留期間は、1年、6カ月、または4カ月で、最大5年間の通算上限があります。一方、特定技能2号は、3年、1年、または6カ月で更新制限がなく、より長期の雇用が可能です。
- 特定技能1号は就労分野が限られており、支援体制の整備が必要
- 特定技能2号は熟練技能が必要で、対象職種も限定的
在留期間の決まり方と影響する要素
法務大臣の裁量で決定
在留期間は法務大臣の裁量で決まり、希望通りの期間が許可されるとは限りません。以下のような要因が短期許可の要因となります。
- 税金の滞納
- 在留資格に関する届出の不履行
- 軽微な法令違反や素行不良
- 活動実績の不足
初回は1年が一般的
初回の許可は、たとえ問題がなくても1年になるケースが多いです。継続的な実績と安定した生活状況が、次回以降の長期許可につながります。
在留資格取得・更新の審査期間
在留資格認定証明書の審査期間
外国人を海外から招聘する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。審査期間の目安は以下のとおりです。
- 平均30~90日
- 技術・人文知識・国際業務:30〜40日が目安
- 特定技能:分野によって変動あり
在留期間更新の審査期間
日本国内で働く外国人の在留期間更新にかかる平均的な審査期間は約30日です。法務省の公表する「標準処理期間(14日)」より実際は長めにかかる傾向があります。
在留資格変更の審査期間
例えば、技能実習から特定技能への変更など、在留資格の種類を変える申請には時間がかかる場合があります。
- 技術・人文知識・国際業務への変更:平均約38日
- 他の資格(例:技能実習3号)では70日以上のケースも
書類準備と注意点
審査期間に含まれない「準備期間」
書類の不備があると申請は受理されず、結果的に在留期限を超えてしまうリスクが高まります。特に初めての申請や更新では、最低でも1カ月以上の準備期間を見ておくのが安全です。
企業規模による書類の違い
例えば「技術・人文知識・国際業務」では、企業の規模に応じたカテゴリー分けがあり、必要書類の数が変動します。特定技能では支援計画や契約書の提出が必要になるなど、事前の確認が不可欠です。
企業が取るべき在留管理対策
在留期限の共有と管理
- 外国人本人だけでなく企業側も在留期限を正確に把握
- 更新のタイミングを社内でリマインドできる体制構築
平穏な在留生活の支援
- 納税、届出、生活ルールの指導
- トラブルを避けるためのサポート体制構築
外部専門家の活用
- 初めての申請や複雑なケースでは行政書士のサポートを活用
- ギリギリではなく、業務に支障が出る前の早期相談が効果的
まとめ
就労ビザの在留期間はビザの種類や外国人の経歴によって異なり、企業としては常にその内容を正確に把握し、更新や審査に向けた準備を早めに行うことが重要です。
特定技能などの短期ビザは更新の上限や条件に注意しながら、外国人が安心して働ける環境を整えることが、結果的に安定した雇用につながります。企業と外国人の双方が在留管理に責任を持つ姿勢が求められます。
