特定技能を含む在留資格29種類と就労・雇用の基本知識

外国人を日本で雇用する際には、「在留資格」に関する正確な知識が不可欠です。在留資格には就労可否や活動内容に応じて制限が設けられており、特定技能を含め29種類に分類されています。

本記事では、在留資格の基本的な定義から、就労可能な資格・不可能な資格、雇用にあたっての注意点まで、外国人材の採用に必要な情報を整理して解説します。

在留資格とは何か?

外国人が日本で活動するための法的資格

在留資格とは、外国人が日本国内で合法的に滞在し、一定の活動を行うことを法的に認める制度です。「入管法(出入国管理及び難民認定法)」に基づき、活動の内容や滞在期間、就労の可否などが資格ごとに定められています。現在、29種類に分類され、それぞれの資格には明確な要件と制限があります。

在留資格とビザの違い

入国許可の「ビザ」と在留中の「資格」

一般的に混同されがちですが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。ビザは入国前に取得するもので、日本への入国を目的とした審査のために発行されます。一方、在留資格は日本に入国後、どのような活動を許されているかを定めた資格です。外国人を雇用する際には、「就労可能な在留資格」を持っているかが重要です。

在留資格の確認方法

雇用前に必ず在留カードを確認

在留資格は「在留カード」で確認できます。在留カードには氏名、生年月日、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。採用時にはこのカードを確認し、記載内容が雇用する業務に適しているかどうかを判断する必要があります。

就労の可否による在留資格の分類

在留資格は、大きく以下の3つに分類されます。

就労が認められている資格(就労資格)

企業での業務に直接従事できる資格で、代表的なものには以下があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能(1号・2号)
  • 介護
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務 など

これらの資格では、指定された範囲の業務であればフルタイムでの就労が可能です。

原則として就労が認められていない資格

就労目的での活動が原則として許可されていない資格です。

  • 留学
  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 研修
  • 家族滞在

ただし、これらの在留資格を持つ外国人でも「資格外活動許可」を取得することで、アルバイト等が可能になる場合があります。

特定活動:ケースによって就労可能

「特定活動」は個別に許可される在留資格で、内容によっては就労が可能なケースもあります。例として、ワーキングホリデーや特定の分野での短期就労などがあります。

特定技能の特徴と活用の広がり

学歴要件なしで単純労働も可能

特定技能は、深刻な人手不足に対応するために導入された在留資格で、特に製造業や介護、外食業など14分野(現在は16分野)にわたり外国人の就労が認められています。

  • 特定技能1号:一定の知識や経験を有する業務。通算5年まで。
  • 特定技能2号:熟練した技能を必要とする業務。更新により長期在留が可能。

特定技能は、他の就労ビザと異なり、付随的な単純労働も許可されているため、現場で柔軟に活用できます。

在留資格に関する雇用上の注意点

業務内容と在留資格の一致が必要

外国人材を雇用する際は、実際に従事する業務と在留資格の活動内容が合致している必要があります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人にコンビニ接客や清掃といった単純労働をさせることは違法です。違反した場合、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

在留資格の申請手続きと流れ

認定、変更、更新の3パターン

在留資格の手続きには主に以下の3種類があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請:外国から新規雇用する場合。
  • 在留資格変更許可申請:資格の種類を変更する場合。
  • 在留期間更新許可申請:現在の資格のまま期間を延長する場合。

原則として本人申請ですが、企業が代理で手続きすることも認められています。

就労ビザの種類と具体的な内容

以下に主な就労資格と活動内容、在留期間の一例を挙げます。

在留資格活動内容在留期間の一例
技術・人文知識・国際業務専門的知識を活かす業務5年、3年、1年など
特定技能特定分野の業務1年ごと、2号は長期更新可
介護介護福祉士による業務5年、3年など
技能熟練技能者(調理師など)5年、3年など
高度専門職高度な知識や技術を要する職最長無期限
経営・管理会社経営・管理業務5年、3年など

雇用後も在留資格の確認が重要

転職・部署異動時の再確認

採用後も、業務内容の変更や部署異動がある場合には、在留資格の活動範囲を再確認する必要があります。特に「技術・人文知識・国際業務」などは、活動内容に強い制限があるため、変更があるたびに入管への相談が望ましいです。

まとめ

外国人を採用する際には、在留資格の確認と、それに応じた業務設計が不可欠です。特定技能を含め、多様化する在留資格制度を正しく理解し、適切な雇用体制を整えることが、企業の法令遵守と円滑な採用・労務管理につながります。