特定技能外国人の転職手続きと雇用ルールの完全解説

特定技能外国人の転職は制度上可能ですが、分野や在留期間など厳格な条件が設けられています。また、受け入れ企業にも雇用契約の基準や支援体制の整備が求められ、転職に伴う手続きには入管やハローワークへの届出も必要です。本記事では、求人活動を行う企業側が知っておくべき転職の流れと注意点を体系的に解説します。

特定技能外国人制度とは何か:即戦力人材の受け入れを支援する制度

特定技能制度は、日本国内で慢性的な人手不足が続く産業分野に対し、即戦力となる外国人材を受け入れる目的で創設された在留資格制度です。

制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれており、それぞれ在留可能期間や対象となる職種に違いがあります。1号は原則として通算5年間の在留が可能で、2号は更新により長期滞在が認められます。

特定技能1号は、所定の技能評価試験と日本語能力試験への合格、もしくは技能実習2号の良好な修了が取得条件となっており、求人側としては基礎的なスキルを持った人材を確実に確保できるメリットがあります。

特定技能外国人は条件を満たせば転職可能

技能実習との違いを正しく理解しておくことが重要

特定技能制度と混同されがちな「技能実習制度」は、原則として本人の意思による転職ができない制度です。一方、特定技能制度では、一定の条件をクリアすれば転職が認められており、雇用の自由度が高いのが特徴です。

転職を認める条件としては、主に「分野・区分が一致しているか」「在留期間の残りがあるか」が重要になります。

転職先で求められる分野・区分の一致と技能の共通性

分野・区分が異なると再試験が必要になる場合がある

特定技能外国人が転職する際、同じ分野かつ同じ区分内での転職であれば、原則として再度の技能評価試験は不要です。しかし、区分が異なる場合は再試験の受験が必要となります。たとえば、農業分野の「耕種農業」から「畜産農業」への転職は、異なる区分であるため新たな試験が求められる可能性があります。

技能の共通性が認められる例もある

一部の分野では技能の共通性が認められており、異なる区分間でも追加の試験が不要なケースがあります。たとえば、機械金属加工と電気電子機器組立ては、共通技能を持っていれば相互に就労が可能となる場合があります。

求人を行う企業は、採用予定者の保有資格と前職の技能区分をしっかりと確認しておく必要があります。

在留期間の通算ルールと雇用への影響

特定技能1号は分野や企業にかかわらず通算5年が上限

在留期間に関する重要なポイントは、「通算」で5年間という制限です。これは企業や職種を変えてもリセットされず、日本から一時帰国しても変わりません。

したがって、転職者の在留期間の残りがどれだけあるかを確認することは、求人募集を行う企業にとって不可欠なチェックポイントです。

特定技能外国人の転職に伴う雇用手続きの流れ

在留資格変更許可申請が必須で、許可後に初めて就労可能

転職を行う際には、新しい受け入れ企業が「在留資格変更許可申請」を入管に対して行い、許可を得る必要があります。この手続きを経ずに雇用した場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

就労開始は許可後となるため、転職者には「申請中は一切の労働ができない」という事実を事前に説明し、企業側も入社日の調整を行うなどの対応が求められます。

特定技能外国人の受け入れ企業が満たすべき基準

支援体制と契約内容の妥当性が問われる

受け入れ機関として認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

雇用契約の内容が適正であること

  • 日本人と同等以上の報酬
  • 外国人であることを理由に不利な条件を課していない
  • 所定労働時間が一般労働者と同等
  • 帰国旅費や生活支援などの対応を明記

法令遵守と社会的信用があること

  • 法令違反がないこと
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 保証金の徴収や違約金契約の禁止

特定技能1号に対する支援体制を整備していること

支援内容には、日本語学習の機会提供、住居確保、行政手続きの同行、生活オリエンテーション、相談対応などが含まれ、登録支援機関に委託することも可能です。

転職時に必要な雇用関係の各種届出

企業・外国人双方に義務がある届出内容

転職に際し、次のような届出が必要です。

企業が行う手続き

  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
  • 特定技能雇用契約の締結・終了に関する届出(入管)
  • 雇用困難に関する届出(企業都合による退職時)

外国人本人が行う手続き

  • 所属(契約)機関に関する届出(14日以内)
  • 在留資格変更許可申請(許可前の就労不可)

各届出はインターネット、郵送、窓口持参のいずれかで対応可能です。

特定技能転職における雇用上の注意点

空白期間と不許可リスクに備える

在留資格変更許可が下りるまでの間、外国人は就労ができないため、生活資金や入社タイミングの調整が必要になります。また、書類不備があると許可が下りず、再申請の必要が生じます。

企業としては、入管対応の経験が少ない場合には登録支援機関と連携し、スムーズな申請と許可取得を支援する体制を整えることが推奨されます。

まとめ

特定技能外国人の転職は、制度上認められていますが、在留資格や技能分野、契約内容、支援体制など多くの条件をクリアする必要があります。

受け入れ企業側には求人前の事前確認や適切な手続きが求められ、違反があれば罰則の対象となるため、慎重かつ正確な対応が不可欠です。外国人本人・企業ともに制度の理解を深め、円滑な雇用・転職を実現することが重要です。