特定技能の在留資格を持つ外国人が日本で働き続けるためには、定められた期間ごとに在留期間の更新手続きが必要です。本記事では、特定技能1号・2号の在留期間の違いや、更新申請に必要な書類、費用、注意点などを詳しく解説します。特定技能外国人を雇用している企業や、今後の求人活動を検討している事業者にとって、実務に役立つ情報を提供します。
特定技能の制度概要と対象分野について
特定技能は人手不足解消のための在留資格制度
特定技能は、深刻な人手不足が指摘される特定産業分野において、外国人を即戦力として「雇用」できる在留資格です。制度は2019年に創設され、建設・外食・介護・農業などの分野が対象とされています。
特定技能には2つの区分があり、それぞれ在留条件や就労可能な業務内容が異なります。
- 特定技能1号:一定の知識・技能を要する業務に従事。通算5年まで在留可能。
- 特定技能2号:より熟練した技能が必要な業務に対応。在留期間の上限なし。
雇用対象となる外国人の要件
特定技能外国人として就労するには、対象分野ごとの技能試験に合格するか、または技能実習2号を良好に修了している必要があります。また、一定水準の日本語能力も求められます。
特定技能の在留期間と更新の基本情報
特定技能1号は最長5年、定期的な更新が必要
特定技能1号での在留は、最長で通算5年までと定められています。ただし、1回あたりの在留期間は「4カ月」「6カ月」「1年」のいずれかで与えられ、満了前には更新手続きを行う必要があります。
更新しないまま在留期限を迎えると、不法滞在とみなされる可能性があるため、計画的な対応が求められます。
特定技能2号は上限なしで更新可能
特定技能2号は熟練した技能者向けの在留資格であり、通算の在留期間制限が設けられていません。ただし、こちらも期間満了前に更新手続きを行う必要があります。
特定技能2号の取得は、対象分野の拡大や試験の整備が進んでおり、今後さらに活用が進むと予想されます。
特定技能の更新手続きの流れとスケジュール
出入国在留管理局への申請が必要
更新申請は、外国人本人が自ら出入国在留管理局に提出します。申請先は、雇用先企業の所在地を管轄する管理局です。企業側で申請書類を準備する必要があるため、企業と本人が協力して対応する必要があります。
申請は、行政書士や申請取次資格を持つ企業担当者による代行も可能です。
申請の準備は在留期限の4カ月前から始めると安心
出入国在留管理局では、原則として在留期限の3カ月前から更新申請を受け付けています。しかし、必要書類が多く、準備に時間がかかるため、4カ月前から準備を開始するのが理想です。
特に1~3月は更新希望者が集中するため、審査に時間がかかる傾向があります。
更新に必要な申請書類とその内容
外国人本人が準備する主な書類
- 在留期間更新許可申請書
- 顔写真(規格に合致したもの)
- 個人住民税の課税・納税証明書
- パスポートおよび在留カード
提出時には、身分証明や納税状況が確認されるため、事前に必要書類をそろえておくことが重要です。
雇用企業が用意する書類は多岐にわたる
企業側が準備すべき主な書類は以下の通りです。
- 雇用契約書・雇用条件書
- 給与に関する説明資料
- 源泉徴収票の写し
- 企業概要書および登記事項証明書
- 社会保険・労働保険・税に関する証明書類
- 企業役員の住民票や誓約書
- 分野ごとに求められる営業許可証や協議会関連書類など
これらの書類は、初回申請時と同様に詳細な確認が行われるため、情報に変更があれば速やかに反映する必要があります。
特定技能の更新費用と実務負担について
更新にかかる費用の目安と内訳
- 各種証明書の取得費用:1通あたり300~600円
- 出入国在留管理局の手数料:収入印紙代4,000円
- 行政書士への依頼料(任意):数万円~10万円程度
自社で対応が難しい場合は、申請代行を検討することも一つの手段です。費用は依頼先により異なるため、事前に確認しましょう。
転職や条件変更時は更新ではなく資格変更が必要
同一分野内の転職でも変更手続きが求められる
特定技能の在留資格は、指定書に記載された企業・業務に限定されています。そのため、たとえ同じ分野内であっても転職する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要となります。
更新手続きを行ったつもりでも、指定書の変更がなければ不許可となるケースがあるため、十分な注意が必要です。
更新が認められないリスクとその回避方法
社会保険や税金の未納は不許可の原因に
過去に年金や保険の滞納があった場合、更新申請が却下されることがあります。前回申請時に提出した誓約書の内容を履行していないと、不許可になる可能性が高まります。
企業は外国人の義務履行を支援する姿勢が求められます。
定期届出や支援業務の不備にも要注意
企業が定期届出を怠っていたり、必要な支援を行っていない場合も、更新申請が不許可となることがあります。雇用主としての信頼性が問われるため、日常的な管理体制の整備が欠かせません。
在留期限を過ぎてしまった場合の対応策
在留期限前に申請を済ませていれば、結果が出るまでの間は引き続き在留が認められます。しかし、やむを得ず申請が間に合わなかった場合は、速やかに出入国在留管理局へ相談し、短期滞在など別の在留資格への変更が認められる可能性もあります。
いずれにしても、在留期限をしっかり管理することが最優先です。
まとめ
特定技能は在留期間の更新手続きが必要な在留資格です。
申請人は、特定技能外国人本人ですが、企業が用意する必要書類も多数ありますので、特定技能外国人と企業が協力し、余裕を持って更新の手続きを行いましょう。
