宿泊業界は慢性的な人手不足を背景に、特定技能制度の対象分野に指定されました。外国人材がホテルや旅館で日本人と同様に働けるようになり、雇用の幅が広がっています。本記事では、特定技能「宿泊」の制度概要、取得方法、従事できる業務、試験制度、企業側の受け入れ体制などを詳しく解説します。宿泊業界で外国人の求人・採用を検討している企業や、就職を目指す外国人にとって有益な内容です。
特定技能「宿泊」とは?制度の仕組みと創設背景
ホテル・旅館の人材不足を背景に制度が誕生
在留資格「特定技能」は、労働力不足が深刻な分野に限定して外国人材の就労を認める制度です。「宿泊」はその中でも、観光立国としての成長を支える重要な業種と位置づけられ、2019年に対象分野として加わりました。
ホテル・旅館業界では、人流の回復に伴い業務が急増している一方で、日本人の求人には応募が集まりにくく、安定的な雇用確保が難しい現状があります。こうした事情から、海外からの即戦力人材に注目が集まっています。
特定技能1号と2号の違いと「宿泊」への適用状況
即戦力と熟練技能、それぞれの在留資格
「特定技能」には、求められる技能水準により「1号」と「2号」があります。
特定技能1号「宿泊」
- 宿泊施設での基本的な業務に対応できる知識とスキルを有する
- 日本語能力試験N4以上、または相当の基礎テストに合格
- 在留期間は最長5年、家族の帯同は不可
特定技能2号「宿泊」
- 高度な知識と実務経験に基づき、指導的立場での業務が可能
- 2023年から宿泊分野も対象に追加
- 在留期限なしで更新可能。家族帯同や永住申請も条件により可能
特定技能「宿泊」の求人に対応できる業務範囲
宿泊業における幅広い職種に対応
特定技能「宿泊」では、単なる接客だけでなく、さまざまな業務に従事できます。
フロント業務
宿泊客のチェックイン・チェックアウト、観光地の案内、ツアーや交通手配など、対面での接客に関わる業務です。日本語能力が問われるため、試験合格だけでなく、現場での会話スキルも重要になります。
企画・広報業務
館内イベントや宿泊プランの企画、WebサイトやSNSでの情報発信なども業務に含まれます。情報発信力やデザイン感覚を活かせるポジションです。
接客業務
客室への案内や問い合わせ対応、クレーム対応も含まれます。外国語スキルや多文化理解が求められる場面も増えています。
レストランサービス業務
食事の配膳、後片付け、簡単な調理補助など。飲食店と連携している宿泊施設では特に人手不足が顕著です。
単純労働も付随業務として可能
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では行えない清掃やベッドメイキングなどの単純作業も、特定技能「宿泊」では「付随業務」として就労が認められています。これにより求人の幅が広がり、業務分担の最適化にもつながります。
特定技能1号「宿泊」の取得要件と取得方法
取得に必要な条件
- 宿泊業における基本的な技能を持っていること
- 日本語での簡単な会話が可能な語学力(N4レベル以上)
取得方法①:評価試験に合格する
(一社)宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊分野 特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。出題範囲は以下の5カテゴリです。
- フロント業務
- 企画・広報業務
- 接客業務
- レストランサービス業務
- 安全衛生および基礎知識
試験は日本国内およびインド、フィリピン、インドネシア、ネパールなどの海外でも実施されています。直近の合格率は約64%で、基礎的な理解があれば十分に合格が可能な試験とされています。
取得方法②:技能実習2号からの移行
宿泊分野で技能実習2号を良好に修了している場合、評価試験と日本語試験が免除され、スムーズな移行が可能です。職種や業務内容の一致が前提条件となります。
日本語試験の要件と内容
JLPT(日本語能力試験)N4
年2回実施される試験で、N4は日常生活で使う基本語彙や文法の理解が問われます。外国人材の多くはこの試験を通じて、日本語能力の証明を行っています。
国際交流基金日本語基礎テスト
生活場面でのやりとりに必要な日本語能力を測定する試験です。日本語に不安がある外国人にとって、実務的な能力の確認に向いた形式です。
特定技能2号「宿泊」の取得と難易度
指導者的立場を目指す外国人材に必要な条件
特定技能2号を取得するには、次の条件が求められます。
- 宿泊施設での業務に2年以上従事
- 複数のスタッフを指導した経験
- 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
試験の難易度は高く、2024年3月の合格率はわずか4.35%にとどまりました。高度な実務能力と知識が求められる試験内容です。
外国人材の雇用に必要な企業側の対応
法定支援体制の整備が必要不可欠
特定技能外国人を雇用するためには、以下のような支援体制の整備が義務付けられています。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住宅確保や生活支援
- 日本語学習支援
- 苦情・相談対応
これらの支援は、自社で構築するか、登録支援機関に委託することが可能です。実績がない企業やリソースが限られている場合は、支援機関の活用が現実的です。
宿泊分野特定技能協議会への加入
外国人材を雇用する際には、「宿泊分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。加入は、在留資格の申請前か、雇用開始から4か月以内に完了させる必要があります。
今後の雇用戦略と特定技能「宿泊」の活用法
観光需要の再拡大に伴い、宿泊業界の人手不足は今後も続くと予想されます。特定技能「宿泊」を活用することで、即戦力となる外国人を早期に採用・定着させることができます。
求人活動の段階から制度を理解し、適切な支援体制と社内体制を整えることが、長期的な雇用安定につながります。
