在留資格「特定活動」は、日本の他の在留資格に該当しない外国人の活動を個別に認める制度で、就労の可否や条件は活動内容によって異なります。法務省の告示などにより約50種類以上の活動が存在し、それぞれに就労可否や在留期間、申請要件が定められています。特定活動で外国人を雇用する場合には、「指定書」に記載された就労条件の確認が必須です。制度の柔軟性と複雑さから、企業は採用前に慎重な確認と準備が求められます。
在留資格「特定活動」とは?特徴と目的
法的な位置づけと制度の柔軟性
「特定活動」は、既存の在留資格に分類できない外国人の活動を個別に認めるための在留資格です。出入国管理及び難民認定法の改正を経ずに、法務大臣の裁量によって柔軟に対応できるのが特徴で、災害や制度変更など臨時的・特例的な事案に用いられることもあります。
就労可否は活動内容次第
「特定活動」とひとくくりにされますが、その中身は多岐に渡り、必ずしも就労が認められるとは限りません。活動内容や就労の可否は、個別に発行される「指定書」に明記されています。
特定活動の主な分類と種類
法律で定められた特定活動(3種類)
- 特定研究活動
高度な専門性を持つ外国人が研究活動を行うための資格。 - 特定情報処理活動
情報処理関連分野での専門的な業務に従事する外国人向け。 - 特定研究・情報処理家族滞在活動
上記活動に従事する外国人の家族が滞在するための資格。
告示特定活動(約46種類)
法務省の告示に基づく活動で、番号で区分され(例:46号)、範囲が広く就労も可能なケースが多数存在します。種類は流動的で、増減があります。
告示外特定活動(個別対応)
告示や法律で定められていない活動を対象とし、個人の事情に応じて法務大臣が認めた在留資格です。新たに外国人を海外から招聘することはできず、日本国内での資格変更によって取得されます。
特定活動に該当する主な就労ケース
継続就職活動(告示外)
日本の大学や専門学校を卒業した外国人が、卒業後も就職活動を継続する場合に付与されます。在留期間は6カ月で、1回のみ更新可能。一定の学歴や活動証明が必要です。
特定活動46号(留学生の接客・製造等)
留学生を一般企業が採用する際に用いられます。専門知識が必須でなく、接客や製造業務にも従事可能。ただし、翻訳や企画など学習内容を活かした業務が一部求められます。
条件
- 日本の大学・大学院卒業
- 日本語能力試験N1など高い日本語力
- 常勤雇用が前提
ワーキングホリデー
休暇を目的に滞在中、一部就労が認められます。ただし、労働が主要目的ではなく、更新不可です。採用には年齢制限や協定国との条件確認が必要です。
就労可否の判断には「指定書」の確認が必須
指定書とは?
在留カードとともに発行される書類で、個々の「特定活動」の内容や制限が記載されています。就労可能かどうかもここで判断され、「報酬を受ける活動を除く」などの記載がある場合は、就労不可です。
記載例
- 就労可の記載: 「旅行資金を補う範囲で報酬を受ける活動」など
- 就労不可の記載: 「報酬を受ける活動を除く」など
雇用にあたっての注意点
許可取得の難しさ
特定活動は制度が複雑で、審査基準も明示されていないため、許可の可否が読みづらい側面があります。不許可のリスクもあり、申請準備には注意が必要です。
十分な準備期間の確保
申請には、就労内容や雇用条件に関する詳細な書類が求められるため、準備や修正に時間がかかります。雇用スケジュールに余裕を持たせることが重要です。
特定活動と求人・雇用の関係性
企業が外国人を採用する際、「特定活動」は柔軟な選択肢となる一方で、就労制限が多く、正確な理解が求められます。求人を出す前に、対象となる在留資格が企業の求める職種と合致しているかを確認しましょう。
「特定活動」は、「技術・人文知識・国際業務」など他の就労系資格とは異なり、対象範囲が個別かつ限定的です。求人票や雇用契約書に記載される内容と、在留資格で許可された活動が一致していないと、許可が下りない可能性があります。
まとめ
「特定活動」は非常に多様で、柔軟性のある制度ですが、活動内容ごとに許可条件が異なり、就労可能かどうかは「指定書」によって判断されます。企業が外国人の雇用を検討する際は、必ず個別の活動内容と就労可否を確認し、準備や相談を十分に行う必要があります。制度への正しい理解と慎重な運用が、円滑な採用活動につながります。
必要に応じて、行政書士や専門機関への相談をおすすめします。
