【特定技能と家族滞在ビザ】雇用や求人で企業が知るべき要件と手続き

外国人材の活用が進むなか、特定技能などの在留資格を持つ外国人労働者が「家族を日本に呼びたい」と希望するケースは増えています。本記事では、家族滞在ビザの基本的な仕組みや取得要件、申請手続きに加え、企業が家族滞在者を雇用する際の就労制限や資格外活動許可の注意点について詳しく解説します。

家族同伴の受け入れは、離職防止や定着率の向上に寄与する重要な要素です。外国人の雇用・求人に関わる企業担当者が押さえておくべき情報を、実務に即して整理しました。

家族滞在ビザとは何かを正しく理解する

家族滞在ビザは、特定技能や技術・人文知識・国際業務などの就労資格を持つ外国人が、日本で扶養する配偶者や子どもと共に暮らすことを認める在留資格です。

この資格を得ることで、外国人労働者は家族との生活を日本で実現できるようになり、雇用主にとっても求人や採用活動の際に魅力的な条件を提示できる要素になります。

家族滞在ビザの対象となる扶養家族の範囲

対象は配偶者と子に限定されている

家族滞在ビザの対象者は、就労者の配偶者および実子や養子に限定されます。両親や兄弟姉妹、親戚などは対象外となり、原則として家族滞在ビザの取得はできません。

認知された非嫡出子も対象に含まれる

戸籍上の実子でない場合でも、認知された非嫡出子や養子であれば在留資格の対象になることがあります。ただし、家族関係の証明ができる公的書類の提出が必要です。

家族滞在ビザを取得するための3つの要件

1. 実際に扶養されていることを証明する必要がある

「扶養」とは、経済的な支援を受けて生活していることを意味します。扶養される側が自立していると見なされると、申請が認められません。送金記録や生活費の負担を示す証拠が求められます。

2. 安定した収入と生活基盤を示す必要がある

扶養する外国人に、日本での生活を維持する十分な収入があることが必要です。具体的には、課税証明書や納税証明書、在職証明書などを通じて経済力が審査されます。

3. 家族関係を裏付ける公的書類の提出が必要

結婚証明書や出生証明書など、家族関係を示す公的な書類を提出します。原本が外国語の場合は、日本語訳の添付が必要です。

家族滞在ビザの申請方法と手続きの流れ

海外から家族を呼び寄せる場合の手順

海外に住む家族を呼ぶには、日本に在住する扶養者が「在留資格認定証明書」を出入国在留管理局に申請し、取得後にその証明書をもって家族が現地の日本大使館でビザ申請を行います。

国内にいる外国人配偶者との在留資格変更手続き

既に日本に滞在している外国人が配偶者になる場合は、「在留資格変更許可申請」によって家族滞在への切り替えが可能です。この場合も、扶養者の収入証明や家族関係を示す書類が必要となります。

家族滞在ビザで就労は可能なのか?

資格外活動許可を得れば就労は可能

原則として、家族滞在ビザでの就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲で働くことができます。企業が求人を出す際には、こうした制限を理解した上で雇用形態を設計する必要があります。

包括許可と個別許可の違いを理解する

  • 包括許可:業種や職場を限定せず、一般的なアルバイトなどが可能
  • 個別許可:特定の企業や職種に限って認められる場合

どちらの許可であっても、風俗営業など特定の業種での就労は禁止されています。

家族滞在ビザの外国人を雇用する際の企業側の注意点

在留カードで資格と期限の確認が必須

企業が外国人を雇用する際は、必ず在留カードで在留資格や在留期間、活動制限などを確認し、不法就労を防ぐ義務があります。見落としや確認不足は「不法就労助長罪」に該当するリスクがあります。

雇用形態の工夫と労働時間管理が重要

「アルバイト」以外にも、「契約社員(週28時間以内)」などの形態での雇用も可能です。求人票にあらかじめ時間制限を記載することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

長期雇用を見据えた就労ビザへの切り替えも選択肢

フルタイム就労を希望する場合の対処法

28時間を超えて働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更が必要です。雇用先が在留資格変更を支援することで、企業と外国人双方にとってメリットのある雇用関係が築けます。

在留資格変更に必要な書類とは

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用契約書
  • 会社概要資料や登記事項証明書など

家族滞在が認められる在留資格と特定技能の関係

家族滞在が可能な在留資格の一覧

家族滞在ビザは、特定の就労系在留資格を持つ外国人のみが申請できます。例えば以下の資格です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 高度専門職
  • 教授、研究、教育 など

特定技能1号では原則、家族帯同は不可

特定技能1号では家族滞在ビザの取得は基本的に認められていません。ただし、留学から特定技能1号に変更した場合など、例外的に「特定活動」への在留資格変更により家族の滞在が認められる場合があります。

90日以内の短期滞在ビザでの家族の訪日も可能

短期間の訪問であれば、「短期滞在ビザ」を利用して家族を日本に呼ぶことができます。観光などを目的とした滞在で、原則90日以内の期間に限られます。就労はできませんが、柔軟な対応が可能な選択肢です。

まとめ

外国人労働者にとって、家族と共に生活できる環境は非常に重要です。企業が家族滞在ビザに関する正しい知識を持ち、資格外活動許可の仕組みや雇用時の制限を理解することで、外国人材の求人や長期的な雇用につなげることができます。特定技能人材を受け入れる企業にとっても、家族の存在は離職防止やモチベーション維持の鍵となります。

今後の外国人材採用戦略において、家族滞在ビザの正しい運用と就労支援は、欠かせない視点です。