特定技能の製造業3分野とは?機械加工・電子組立・金属処理の雇用要件と求人活用法

特定技能制度における「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野は、即戦力となる外国人材を雇用できる重要な対象領域です。本記事では、製造業における3つの業務区分の詳細、雇用主としての受け入れ要件、求人に活かせる制度のポイントなどを総合的に解説します。

特定技能制度とは?外国人材の即戦力化を可能にする在留資格

日本の深刻な人手不足を背景に、政府は即戦力となる外国人材を受け入れるための制度として「特定技能」を創設しました。この制度では、対象となる産業分野において一定の専門性と日本語能力を持った外国人が、企業の求人ニーズに応じて合法的に雇用されます。

特定技能の位置づけと制度の目的

特定技能は、就労可能な在留資格の一種で、単純労働ではなく、一定以上の技術や知識を要する職種での就労を目的としています。企業は、外国人を即戦力として採用することで、求人充足率の向上や教育コストの削減が期待できます。

特定技能1号と2号の違いを理解し適切な求人設計を行う

特定技能の制度は、在留資格「1号」と「2号」に分かれており、これに応じて雇用期間や条件も異なります。求人設計時には、どちらの資格で人材を募集するのか明確にしておくことが重要です。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間は通算5年まで
  • 技能・日本語試験の合格が必要
  • 家族の帯同は原則不可
  • 雇用主には支援義務あり(生活支援や相談体制の構築)

特定技能2号の特徴と対象範囲

  • 在留期間に上限がなく、永続的な雇用が可能
  • 配偶者や子の帯同が認められる
  • 高度な技能と実務経験が必要
  • 雇用主による生活支援義務は不要

統合された「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の特定技能対象範囲

元々は別々の業種とされていた3つの製造業分野が統合され、現在では一つの特定技能分野として扱われています。これにより、より幅広い求人ニーズに対応できるようになりました。

分野統合の背景と意義

人手不足が顕著な製造業分野では、統合によって業務の柔軟な割り振りが可能となり、企業の雇用戦略に幅が生まれました。また、制度運用の簡素化により、求人活動の効率化も図られています。

製造業3区分ごとの業務内容と求人対象業種

特定技能で受け入れ可能な製造業務は、以下の3つの区分に分類されます。それぞれに対応したスキルを持つ外国人材を求人対象として設定する必要があります。

機械金属加工区分で対応する製造工程と雇用実態

この区分では、産業機械や金属製品の製造・加工工程に携わる業務が中心です。

主な業務例

  • 鋳造、鍛造、ダイカスト
  • 金属プレス加工、機械加工、鉄工
  • プラスチック成形、仕上げ、塗装、溶接
  • 工業包装、機械保全、電気機器組立て

こうした業務に従事できる人材を確保することで、生産性の維持や工程の安定化が図れます。

電気電子機器組立て区分で求められるスキルと作業内容

電子部品の製造工程に必要な専門知識と手作業の精密さが求められます。

主な業務例

  • 電気機器および電子機器の組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形、機械検査、工業包装

製造現場での即戦力として活躍するため、試験を通じたスキル証明が重要視されています。

金属表面処理区分での専門業務と人材活用法

金属製品の品質維持に欠かせない表面加工処理を担う区分です。

主な業務例

  • めっき処理
  • アルミニウム陽極酸化処理

処理技術は製品の耐久性や外観に直結するため、経験を重視した人材配置が効果的です。

製造業における特定技能外国人の雇用メリットとは何か

製造業における外国人材の雇用は、即戦力人材の確保に加え、求人コストの削減や人材定着率の向上といった複数の利点があります。

求人前にスキルと日本語能力が確認できる

特定技能外国人は、試験を通じて事前に能力が証明されているため、採用後のトレーニングコストを抑えられます。日本語能力試験の合格者は、現場での意思疎通にも支障が少ない点が魅力です。

受け入れ人数の制限がなく柔軟な人材配置が可能

技能実習と異なり、特定技能では受け入れ人数に制限が設けられていません。そのため、業務量や求人状況に応じて雇用計画を柔軟に調整できます。

長期的な就労が期待でき、人材の定着につながる

在留期間が最長5年(1号)または無期限(2号)であることから、長期的な戦力として育成が可能です。人材の定着が進むことで、職場全体の安定にも寄与します。

特定技能外国人を受け入れる際の雇用要件と制度的な注意点

企業が特定技能外国人を求人・雇用するには、制度上のルールに従って各種の手続きや体制整備が求められます。

雇用契約と支援体制に関する受け入れ機関の基準

  • 日本人と同等以上の賃金水準を保証
  • 支援計画の作成と実施(特定技能1号のみ)
  • 法令順守と適切な就労環境の整備

また、製造品出荷額等の実績が直近1年で確認できない場合、受け入れが認められない点も重要です。

特定技能協議会への加入が必須

製造業での雇用にあたっては「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必要です。活動協力の義務がある一方、現時点で会費の徴収は行われていません。

特定技能の取得方法と外国人本人の要件

試験による在留資格取得

分野ごとの技能評価試験と、日本語能力試験(JLPT N4またはJFT-Basic)に合格する必要があります。製造業の場合、3区分に分かれた専門試験が実施されています。

技能実習2号修了からのスムーズな移行

すでに日本に在留している技能実習2号修了者は、検定なしで特定技能1号へ移行可能です。実務経験を活かし、求人対象として即戦力人材となり得ます。

特定技能を取得できる外国人の条件

  • 満18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 保証金の徴収がないこと
  • パスポートの所持、必要手続きの履行
  • 食費・住居費などの契約内容への同意

まとめ

特定技能制度は、日本の製造業にとって極めて有効な人材確保手段となっています。機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3分野に対応した専門性の高い外国人材を雇用することで、求人の充足と生産性の維持・向上が見込めます。今後の制度改正や協議会の動向にも注目し、安定した雇用体制の構築に取り組むことが求められます。