自動車整備分野における特定技能制度は、深刻な人材不足を補うための有効な手段として注目されています。
本記事では、特定技能「自動車整備」の制度概要、対象となる外国人人材の要件、受け入れ企業が満たすべき条件、試験制度、雇用形態、受入れにあたっての注意点まで、包括的に解説します。制度の正しい理解と適切な準備を通じて、円滑な雇用の実現を目指しましょう。
特定技能「自動車整備」の制度概要と背景
2019年4月に創設された「特定技能」は、日本で深刻化する労働力不足に対応するための新しい在留資格です。自動車整備分野では、国土交通省が制度を所管しており、特定技能1号に限って外国人の受け入れが可能です。
自動車整備士の高齢化や新規就業者の不足により、今後の人手不足が懸念される中、特定技能制度は実務経験と一定の日本語能力を有する外国人を採用する有効な手段とされています。
受入れ人数の目標は当初5年間で6,500人でしたが、次の5年間では10,000人に引き上げられており、制度拡大への期待が高まっています。
特定技能「自動車整備」で受け入れ可能な外国人の条件
試験合格者
以下2つの試験に合格することが条件です。
- 技能試験:「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定試験3級」
- 日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」
技能実習修了者
「自動車整備職種、自動車整備作業」の第2号技能実習を良好に修了していれば、技能および日本語の試験は免除されます。
受け入れ企業(特定所属機関)の要件
外国人を特定技能「自動車整備」で雇用するためには、受入れ企業にも一定の基準が求められます。
主な要件
- 地方運輸局長の認証を受けた整備事業場であること
- 国土交通省が設置する協議会の構成員であること
- 調査・指導に対する協力体制が整っていること
- 登録支援機関に業務を委託する場合、その機関も自動車整備に関する資格や実務経験が必要
受入れ可能な業務内容
特定技能1号で就ける業務は、自動車整備工場での点検整備や分解整備です。
主な作業内容
- 定期点検整備:法定項目の点検(ステアリング、ブレーキ、走行装置など)
- 分解整備:原動機、制動装置、動力伝達装置などを取り外しての整備や改造
特定技能「自動車整備」を活用する際の注意点
転職可能制度
特定技能1号の特徴として、他社への転職が可能である点が挙げられます。これは技能実習制度との大きな違いです。
そのため、受け入れ企業側は、適切な労働環境の整備や待遇条件の見直しが求められます。
登録支援機関の活用
外国人特定技能人材には、生活支援や行政手続きなどのサポートが必要です。これらの支援業務を企業が自ら行うか、登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関は、外国人が日本で安心して働けるよう支援する専門機関であり、制度運用上、重要な役割を担っています。
雇用形態のルール
外国人を雇用する際は、正社員としての直接雇用に限られており、派遣形態は認められていません。雇用契約は、フルタイム・有期での契約が基本となります。
試験制度と内容
試験の概要
試験は、以下の2つに合格することで在留資格が得られます。
- 技能試験:「自動車整備分野特定技能評価試験」または「自動車整備士技能検定3級」
- 日本語試験:「JFT-Basic」または「JLPT N4以上」
技能実習からの移行者は、これらの試験が免除されます。
試験の範囲
- 学科試験:整備に関する基本的な構造・機能・取扱いなどの知識
- 実技試験:簡単な整備作業、工具の扱いなど
試験形式はCBT方式(コンピュータを使った試験)で、実技試験は状況判断や課題実施を通じて能力が評価されます。
試験申し込みと開催状況
試験の申し込みや最新の開催情報は、日本自動車整備振興会連合会の公式サイトで確認できます。2023年時点では日本とフィリピンで試験が実施されており、2024年にはベトナムでの試験実施も開始されています。
まとめ
特定技能「自動車整備」制度は、外国人材の活用により、整備業界の人材不足を補う重要な制度です。制度の利用にあたっては、受け入れ側の体制整備、試験制度への理解、登録支援機関の選定など、多くの準備が求められます。
正しい知識を持って制度を活用することで、外国人労働者と企業双方にとってメリットのある雇用環境を実現できるでしょう。
