外国人配偶者がオーバーステイで強制退去の対象に。配偶者ビザ申請のための在留特別許可とは。

配偶者ビザ

国際結婚をした外国人配偶者が不法滞在やオーバーステイで退去強制事由に該当している場合、在留資格「日本人の配偶者等」の申請には、在留特別許可を行う必要があります。(この方法は、あくまでも最終手段でりその前に出来る限りの対応をしましょう)

不法滞在・オーバーステイは入国管理局に出頭する

身分や婚姻を証明する書類を準備し、入国管理局に出頭し、在留特別許可を申請します。

退去強制事由に該当している人と結婚した場合、在留資格「日本人の配偶者等」を申請するには、まず入国管理局に出頭して違反調査を受け、取調べで在留特別許可を希望している旨を伝えます。

不法滞在者が自ら出頭し、在宅案件として処理がすすむと、在留特別許可の判断が数カ月~数年はかかります。

在留特別許可とは

様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。

不法滞在やオーバーステイなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。

在留特別許可申請中に一時帰国するべき?

退去強制令書により出国する以外に方法がなく、退去強制令書により出国すると5年間は日本に上陸することはできなくなります。

自ら出頭し在留特別許可を希望している場合、結果(在留特別許可)が出るまでは帰国することはできません。退去強制手続で在留特別許可が与えられるかどうかの判断を要するときは、長い場合には3~4年かかることもあります。

その間、一時的にでも出国しようとすると、退去強制令書により出国する以外に方法はありません。退去強制令書により出国すると5年間は日本に上陸することはできなくなります。

日本人や永住者などと結婚して在留特別許可を希望する場合、その途中で配偶者が妊娠する事例も多く、外国での出産で不安になり、母国に帰って出産することを希望することも多いのですが、帰国はできません。退去強制により出国することになってしまいます。

入国管理局に出頭した後でも警察により逮捕されることも

入国管理局に出頭して取り調べを受けた後でも、警察官により逮捕される場合もあります。

入国管理局に出頭しても不法滞在の状況が変わったわけではありませんので、入国管理局から連絡があるまで待機するよう指示があった場合、その待機期間中に街などで警察官などに職務質問をされ、「不法滞在である」とされた場合は、逮捕されることもあります。

ただし、入国審査官の審査段階以降「仮放免」を許可され「仮放免許可書」を携帯していれば、不法残留容疑等で逮捕されることはありません。

逮捕されてしまったらどうなる?

逮捕されると、警察に拘留され、通常は1~2週間ほどで身柄が入国管理局に移されます。

入国管理局では退去強制手続の調査があり、収容できる最長期間である60日以内に退去強制か在留特別許可の判断がなされます。在留特別許可が認められた時点で、不法滞在ではなくなります。

収容されると外国人配偶者が気が動転し、収容を解くために帰国することに同意してしまうことがあります。日本人の配偶者は面会を申し込んで、状況を説明し落ち着かせることが重要です。

入管に出頭した場合と、警察に逮捕された場合の違い

入国管理局に出頭した場合

自ら出頭し、取り調べを受けた後、在留特別許可の判断に数カ月~数年はかかります。

警察に逮捕された場合

逮捕後、入国管理局に収容されてから最長でも期限である60日までに結果が出ます。

不法滞在者が自ら出頭し、在宅案件として処理がすすむと、在留特別許可の判断が数カ月~数年はかかります。一方、出頭後に警察などに逮捕されると、裁判などの特別な事情がない限り、入国管理局に収容されてから最長でも期限である60日までに結果が出ます。結果だけを考えると逮捕された場合の方が結果までの日数が短縮されたと見えますが、警察に逮捕され入国管理局に収容されると精神的な苦痛が大きくなります。

出頭申告後仮放免されるまでは、目立つ行動は控え、静かに入国管理局からの連絡を待つのがよいでしょう。