配偶者ビザの更新は、在留期間満了の3か月前から申請できます

配偶者ビザ

配偶者ビザを更新して、引き続き日本で暮らしていくためには、在留期限までに在留期間更新許可申請をしなくてはいけません。
この手続きをせずに在留期間を過ぎてしまうと、不法残留として強制退去となってしまいます。

在留資格の更新手続き

在留期間満了の3か月前から申請することができます。ギリギリにならないよう、余裕をもって手続きを行うことをおすすめします。

特別な事情が認められる場合(入院、長期出張など)は、3か月以上前から申請することができる場合もあります。

審査のポイント

在留期間の更新及び在留資格の変更の法律上の許可要件は、要件に適合すること及び「変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること」とされています。

  • 在留の許可要件に適合すること
  • 変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

要件以外にも在留状況が好ましくない場合には、相当性を理由に不許可となることもあります。逆に、要件に適合しない場合でも、人道上その他の理由があれば、許可される場合もあります。

在留資格「日本人の配偶者等」の許可要件

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間の延長を申請したとき、下記の要件について審査されます。

(1)配偶者としての活動を行っていて、これからも配偶者としての活動を行うこと

申請者が、今まで配偶者としての活動を行っていて、これからも配偶者としての活動を行う予定でなければ更新できません。

具体的には、お互いに扶助し婚姻状態にあれば満たします。

(2)在留資格とパスポートを持っていること

現在、日本に在留している状態が適法でないと更新できません。

在留資格を持っていて、上陸許可基準を満たしていることが必要です。

(3)申請者が、素行不良でないこと

素行が良好でない場合、消極的に評価されます。

強制退去に準ずる刑事処分を受けた行為や、不法就労のあっせんなど問題のある場合は、素行不良と判断されます。

(4)申請者の世帯が、独立の生計を営む資産や技能があること

申請人の生活状況が、日常生活で公共の負担となっておらず、資産又は技能から安定した生活が、世帯単位で見込まれること。

もし、公共の負担となっていても、人道上の理由がある場合は、その理由を考慮して判断されます。

(5)雇用・労働条件が適正であること

「日本人の配偶者等」は就労制限が無いため、ほとんど問題になることはありませんが、日本で就労している場合は、雇用・労働条件(アルバイト)が、労働関係法規に適合していることが必要です。

もし、勤め先が、労働関係法規違反により勧告等が行われた場合、申請人の外国人に責はないため、その理由を考慮して判断されます。

(6)納税義務を履行していること

納税義務がある場合、履行していない場合には消極的に評価されます。

滞納がある場合は、納税してから更新をします。

(7)入管法に定める届出等の義務を履行していること

日本に中長期間在留する外国人は、申請や届出などの義務があります。

申請や届出などの義務

入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出など。

中長期在留者の範囲

一般的に日本人と結婚生活を送る外国人は、中長期間在留する外国人になります。

中長期間在留する外国人ではない人
  • 「3か月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • 上記の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者

手続きの費用について

一般的な在留資格は、在留期限が切れる日の3か月前から在留期間更新許可の申請が受け付けられ、更新許可の手数料は4,000円です。

まとめ

在留資格の更新申請はとても重要で、怠るとオーバーステイになってしまいますので注意が必要です。更新の申請を行ったあとは審査が行われ、提出された書類で判断されます。初回の更新では在留期間1年が付与されることが多いようです。申請人の生活の状況や婚姻の実態があるかどうかなど、個々に判断されますので、「日本に滞在する理由」が確実に伝わるよう、申請書類は十分すぎるほど準備することをおすすめします。