ビザ免除国の外国人との結婚、日本で結婚生活をする場合の配偶者ビザ

配偶者ビザ

国際結婚を機に夫婦で日本で生活をすることを考えたとき、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(在留資格の新規取得)を行うのが一般的ですが、この手続には数か月かかります。「日本人の配偶者等」の在留資格が取れるまで、新婚の夫婦が離れて生活することになってしまいます。

短期滞在ビザで入国して滞在中に配偶者ビザを申請できる

外国人配偶者の母国が査証免除国の場合は、ビザの発給を受けず「短期滞在」の在留資格が取得することができます。

  • 短期滞在を取得すると、日本に入国し最大90日間滞在することができます。
  • 短期滞在中に並行して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局に申請することが可能です。

「日本人の配偶者等」は新規取得として申請します。これは、短期滞在から他の在留資格への変更が認められていないためです。

短期滞在の期間内に配偶者ビザを取得して在留資格を変更するには

  • 入国
    「短期滞在」で日本に入国します
  • 入国後すぐ
    「日本人の配偶者等」の新規申請をします

    「日本人の配偶者等」の新規申請(在留資格認定証明書交付申請)を行います。

  • 受理から許可に至るまでの期間は、約30日から約60日です
  • 交付後すぐ
    在留資格認定証明書の交付されたら在留資格の変更手続きをします

    許可となった場合「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書が交付されます。
    交付後、すぐに在留資格の変更申請を行います。

  • 受理されたら、結果を待ちます

    受理されなかった場合は、短期滞在の在留期限までに日本から出国しなければなりません。

  • ここまでを入国から90日以内に行います
  • 結果を待つ
    在留資格変更手続きが受理後、審査結果が出るまで最長2か月の滞在が許可されます

    短期滞在のビザのままで、在留資格の変更申請の結果を待つ間は(最大2か月)日本に在留できます。

日本滞在中に「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できれば、在留資格の変更が受理されることがあります

ただし、これは当然ではなく、原則的には「短期滞在」からの変更はできません。

しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している日本に滞在中の申請者が、わざわざ一時帰国し大使館などでビザ申請を行って再来日しなくてもすむように、特別な対応を例外で行ってくれているようです。これは、あくまでも例外的に処理をしてくれるときに限ります。

短期滞在の在留期限は遵守義務があります

新規に在留資格を申請(在留資格認定証明書交付申請)することは、海外の者を招く手続きであり、申請人が申請時に「短期滞在」で日本に滞在していることとは関係がありません。そのため、在留資格認定証明書交付申請をしても、それだけでは在留してもよいことにはならず、短期滞在の在留期限は守る義務があります。

在留資格変更の申請が受理されれば審査結果が出るまで最長2か月間の滞在が認められている

在留資格を変更する手続き(在留資格変更許可申請)は、国内の者が対象で、この申請が受理された場合には、審査結果が出るまで(最長2か月間)は在留することができます。この場合、「短期滞在」の在留期限が経過しても日本に滞在したままで問題がありません。

在留資格の変更が受理されなかったら?

短期滞在の期間内に在留資格変更許可申請が受理されなかった場合、「短期滞在」の在留期限までに日本から出国しなければなりません。

出国しないと不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制手続(強制送還)となってしまいます。もしそうなった場合、日本への入国が厳しくなってしまいます。そうならないためにも、在留期限は必ず守る必要があります。

書類不備などで手続きがつまずくと思ったより時間がかかってしまう

「短期滞在」で入国後に「日本人の配偶者等」の新規申請(在留資格認定証明書交付申請)は行ったが、短期滞在の在留期限までに審査結果が出ないこともあるので注意が必要です。

「90日の短期滞在」で入国後、すぐに手続すれば、ほとんどのケースで在留期限内に結果が出ますが、海外から取り寄せる資料が必要になった場合や、トラブルなどで申請が遅れると在留期限までに結果が出ないこともあります。

外国人配偶者が日本へ入国後、婚姻届を提出する際に多く見られる書類の不備等、母国から独身証明書などの必要書類を取り寄せるような場合はとても時間がかかります。

在留資格変更許可申請が受理されれば結果が出るまでは在留できる

日本滞在中に「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書が交付されたら、すぐに在留資格の変更申請(短期滞在から日本人の配偶者等への変更)を行います。これが受理されれば、申請結果が出るまでは在留することができます。

ただし、最大で在留期間満了の日から2か月までとなっていますので、それまでに結果が出ない場合は一時帰国することになります。

在留資格が変更されれば、帰国することなくそのまま「日本人の配偶者」として日本に滞在することができます。

まとめ

査証免除国を母国とする外国人配偶者が短期滞在で入国して、滞在期間中に配偶者ビザを取得するにはどうすればよいか解説しました。許された在留期間中にすべて完了させるためにも、書類をしっかり取得しておくなど、手続きがスムーズに進むよう入念な準備が必要です。日本に在留してもよい期間を常に正確に把握して、うっかりオーバーステイになってしまうことのないよう注意が必要です。