帰化が許可されたら、必ず行わなければならない手続き(交付・返納・届出)

配偶者ビザ

帰化が許可されると、その旨が官報に掲載され、告示の日から日本国籍を取得します。

「帰化者の身分証明書」の交付を受けます

帰化の許可がされると、身分証明書が発行されますので、連絡があったら交付を受けに出頭します。

帰化者の身分証明書には、申請した「帰化後の氏名」や「父母の氏名」「本籍地」などが記載されています。

帰化申請する際に、本籍地や氏名は自由に決められますが、奇抜な名前をつけると社会生活で不自由が生じることもあります。日本では簡単に氏名の変更ができないので慎重に決定したほうがよいでしょう。

「在留カード」を役所で返納

帰化後、14日以内に市区町村役場に在留カードまたは外国人登録証明書などを返納します。

返納の期限は帰化が許可された日から14日以内とされています。期限内に返納しないと罰則があるので注意が必要です。

「帰化届」を役所に提出

帰化後、1か月以内に市区町村役場に「帰化届」の提出をします。

交付された「帰化者の身分証明書」を添付して、市区町村役場に帰化届を提出します。帰化届が提出されると、市区町村役場では新たに戸籍を編集、住民票が作成され、帰化した者のために新しい戸籍謄本と住民票の写しが交付されます。

帰化届の提出期限は帰化が許可された日から1か月以内とされています。期限内に提出しないと罰則があるので注意が必要です。

在留カードの返納と帰化届の提出は同時に行うことが多い

在留カードや外国人登録証明書の返納と帰化届の提出はいずれも市区町村役場で行うため、帰化の日から14日以内に同時に手続きを済ませることが多いです。

実質的には、役所での手続きは帰化後14日以内に行うことがほとんどです。

国籍抹消の手続き

以前の自分の国籍国の大使館や領事館などで国籍抹消などの手続を行いますが、国により扱いが異なるため、確認する必要があります。

日本では二重国籍(多重国籍)が認められていないため、帰化して日本国籍を得たら、本国の国籍を離脱しなければなりません。

帰化後の手続きがすべて終わったら

市区町村役場などでの手続がすべて済めば、免許証や賃貸借契約などの名義変更をすることになります。

  • 運転免許証
  • 携帯電話
  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 光熱費の契約名義
  • 不動産登記の名義 など

帰化後の生活の利便性のためや、トラブルを回避するために、名義変更はとても大切です。