海外でパスポートを紛失したら、再入国許可はどうなる?

配偶者ビザ

外国人配偶者が海外で再入国許可や「日本人の配偶者等」の在留資格が証印されているパスポートを紛失した場合、新しいパスポートだけで日本に再入国してしまうとビザや再入国許可があることが証明できません。そうならないよう、日本にいる配偶者や家族または代理人と協力して手続きを行っていきます。

現地の警察でパスポートを紛失した証明書を発行申請

現地の警察に被害届等を提出、パスポートを紛失した証明書などを発行してもらいます。

証明書は多めに2~3枚ほど発行してもらうと、その後の手続きがスムーズに進められます。

現地の役所または大使館などで新しいパスポートの発行を申請

警察が発行した証明書類を持って現地の役所(母国でない場合、大使館や領事館)で新しいパスポートの発行を申請します。

パスポートが発行されるまでには1~2週間はかかります。この期間に日本でビザなどの証明書を発行してもらえるよう準備します。

日本の代理人あてに紛失証明書などを郵送

委任状を作成し、現地の警察で発行された証明書とともに日本に郵送します。

  • 日本で在留手続きに関する手続きを代理人が行うための委任状
  • 現地警察で発行された証明書(原則として日本語訳もつける)

代理人は通常は日本にいる配偶者や家族がなりますが、夫婦での海外旅行先での場合などで日本に代理人を頼める家族がいない場合は、行政書士に代理人を依頼することもできます。

日本の入国管理局に証明書の発行申請

日本の入国管理局で代理人が「再入国許可を受けていることの証明」を申請します。

再入国許可を受けた入国管理局で「再入国許可を受けていることの証明」を申請します。その際、申請に必要な書類を持参します。

  • 外国人配偶者の住民票の写し(市区町村役場で取得)
  • 海外から送られた委任状
  • 海外から送られた警察の証明書 など

入国管理局では、申請された内容を確認して、持参した住民票の写しの裏に再入国許可を添付、「表書の者に対して上記のとおり再入国許可の事実があることを証する。」と記載した証明を発行します。

証明書を海外現地に郵送

日本の入国管理局が発行した裏書証明を海外に滞在している外国人配偶者に送ります。

外国人配偶者の手元に、「裏証明書」と「新しいパスポート」がそろったら、日本に再入国する準備が整ったことになります。

手続きをすべて終え、日本へ再入国

日本から送られた「裏証明の原本」と「現地で発行された新しいパスポート」を持参して日本に再入国し、上陸の許可(「日本人の配偶者等」の在留資格)を受けます。

海外での手続きは相手国により違いがあるので、実際に手続きを行うときは、手順や必要書類などを確認しながら進める必要があります。