外国人が日本で働くために必要な就労ビザ

就労ビザ

外国人は就労活動を無制限に認められていません。出入国管理及び難民認定法 (入管法)は、外国人を雇用する場合に重要です。

外国人が日本で働くには適切な「在留資格」の取得が必要

日本に在留する外国人は、在留資格が許容する範囲内で収益・就労活動ができます。

法務省入国管理局は出入国管理行政の業務として日本に在留する外国人に一定の条件(在留資格 及び 在留期間)で在留許可をしています。外国人は、在留資格が許容する範囲内で収益・就労活動ができます。

外国人を雇用する側は、「適正な在留資格」のある外国人に限って雇用できます。

外国人が日本への在留が認められるには

外国人は、次のような場合に日本への在留が認められます。
  • 上陸手続を行い「上陸許可の証印」を受けた場合
  • 出生 または 日本国籍の離脱等により(60日を超えて) 在留することになり、在留資格を取得した場合
  • 他の在留資格から変更した場合

日本への在留が認められた外国人は「在留資格」を与えられます。

日本への在留が認められた外国人が与えられる「在留資格」

就労できる在留資格であるかの観点では、大きく次の4つに分類されます。

就労できる
在留資格

就労に制限がない
在留資格

就労が認められない
在留資格

内容により就労が認められる在留資格

在留資格は現在27種類が定められおり、それぞれに「日本で行うことができる活動内容」が規定されています。

在留資格制度を定めている「入管法」とは

入管法は在留資格制度を定め、高度な専門技術を有する外国人等を受け入れ、退去強制手続を整備、犯罪をした外国人等に対処します。

入管法は、第1条で「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。」と規定しています。出入国管理は、国民生活を考慮して独自に決定するもので、国際慣習法上、日本の自由裁量が認められています。

入国管理局が設置している施設や機関
  • 入国管理センター(3か所)
  • 地方入国管理局(8か所)
  • 同支局(7か所)
  • 出張所(61か所)

「出入国の公正な管理」とは、外国人の円滑な受入れと好ましくない外国人の排除を適正にすることです。

在留する外国人の管理をしている「出入国管理行政」とは

出入国管理行政の業務は、法務省入国管理局が担います。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく特別永住者と外国人登録の事務の多くは、地方自治法の法定受託事務として市区町村の長に委任され、市区町村の窓口で業務が行われます。

入国管理局のおもな業務
  • 外国人や日本人の出入国審査
  • 在留する外国人の在留管理
  • 外国人の退去強制
  • 難民の認定
  • 外国人登録

出入国管理行政は、「入管法」と「外国人登録法」が基本となっています。