日本で働く外国人にとって在留資格の種類や手続きとても重要!

就労ビザ

日本に在留する外国人は、在留資格を持っている必要があります。在留資格とは、日本に滞在するための許可証のことです。在留資格には、就労資格、学習資格、家族滞在資格などがあります。また、在留期間についても、それぞれの在留資格によって異なります。外国人が日本で働く場合は、就労ビザが必要です。就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動」、「高度専門職」、「企業内転勤」「研究」「教育」「法律・会計業務」などがあります。

日本の在留資格制度

日本に入国する外国人は、全員が何かの在留資格を与えられて、その在留資格には日本で行える活動内容が規定されています。

日本では出入国に重点を置いた「在留資格制度」を採用しています。数種類の「在留資格」を規定し、規定に合致しない人物の入国を拒否したり、ビザの発給を停止して出入国を管理する制度です。入管法では、日本に入国する外国人は、全員が何かの在留資格を与えられて、その在留資格には日本で行える活動内容が規定されています。

日本に滞在する外国人は、この活動内容に限定されて滞在でき、日本では滞在目的に応じて27種類の在留資格が定められています。

在留資格の種類

在留資格の種類は、就労ができるかどうかによって、おおまかに4つに分類ができます。

就労することができる在留資格

よく利用されるのは貿易や翻訳・通訳業務、エンジニアなどの「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」です。

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「教育」「技能」「法律・会計業務」「医療」「研究」「報道」「宗教」「芸術」「教授」「経営・管理」「興行」「高度専門職」、「技能実習」が該当します。

就労が認められない在留資格

これらの在留資格では就労活動をすることができません。

「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」「家族滞在」が該当します。

就労に制限がない在留資格

就労に関する制限が無く、職種や就労条件も定めはなく、日本人と同様に、就労できます。

「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が該当します。

活動内容により就労が判断される在留資格

この在留資格は、指定書により指定された就労活動のみ可となっていて、この指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。「特定活動」の外国人が就労する場合、国管理局などで就労可能かどうか確認します。在留資格の規定に違反すると入管法違反となり、処罰や退去強制の対象となる可能性があります。

「特定活動」が該当します。ワーキング・ホリデー、アマチュアのスポーツ選手、外交官などに雇用される家事使用人など、46種類の特定活動があります。

査証と在留資格の違い

入国を許可されると査証(ビザ)は使用済みとなり、入国後は「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。

査証(ビザ)とは、海外の日本大使館や領事館が外国人の所持するパスポート等をチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に付与されるもので、シール式のものが主流です。入管法では、有効な査証(ビザ)が日本への上陸申請の要件となり、日本の空港や港などでは入国審査官がパスポートの査証(ビザ)を確認、在留資格を付与して外国人の入国を許可します。入国を許可されると査証(ビザ)は使用済みとなり、入国後は「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。

外国人が日本へ入国する際、海外の日本大使館などで査証発給の審査が行われ、入国時の空港などで上陸審査が行われます。二重の審査を受け、上陸に問題がないと判断されて「在留資格」を与えられ、入国が許可されます。

査証(ビザ)がなくても上陸できるケース

日本への入国時、査証は必要ですが、例外として以下の3つの場合には査証がなくても上陸できます。

査証相互免除取決め国の人

査証免除協定に伴う査証相互免除取決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合。

再入国許可を持つ人

日本からの出国前に再入国許可を取得した外国人が同一の在留資格で再度、日本に入国する場合。

特例上陸許可の場合

飛行機の乗り継ぎなど、日本に立ち寄った外国人が、72時間以内の範囲で買い物などを楽しむ場合など。

在留資格の手続きは重要

在留資格は期限が定められており、更新を忘れると不法滞在となる可能性もあるため、手続は慎重に行います。

在留資格認定証明交付申請

海外から外国人を日本に招へいする場合、「短期滞在」で招へいする場合を除き、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行し、外国人が日本で行う活動が上陸のための条件に適合しているかどうか審査を行い、条件に適合すると認められる場合に交付されます。この証明書を持参して海外にある日本大使館や領事館でビザ発給の申請を行えば、在留資格の上陸のための条件の事前審査を終えているものとして扱われ、ビザの発給が迅速に行われます。

「在留資格認定証明書」で日本に入国する場合

  • 「在留資格認定証明書」で日本に入国する場合、外国人本人、受入れ企業や団体、在日親族、行政書士や弁護士などが日本の入国管理局で申請します。
  • 審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されると、原本を海外にいる本人に郵送します。
  • 本国で受け取った外国人は、写真や申込書などの書類と「在留資格認定証明 書」の原本を持って日本大使館や領事館などにビザ発給の申請を行います。
  • 通常は数日から数週間でビザが発給されます。
  • ビザ添付のパスポートを所持して、日本への入国します。
  • 空港や港での入国審査の際、ビザに記載の在留資格がパスポートに添付され、希望する在留資格で日本に滞在できます。
  • 在留資格認定証明書には期限が定められており、発行後3か月以内に日本に入国しないと失効します。

海外から外国人を呼び寄せるとき

海外の日本大使館や領事館に直接ビザを申請する方法もあるが、かなりの時間がかかります。

ビザ発給の申出があると、海外の在外公館から日本の外務省に、外務省から法務省入国管理局に事前協議が行われ、入国管理局では日本国内で事実調査を行った結果などをもとに、再び外務省と協議を行い、その結果が各在外公館に伝えられるため、かなりの時間がかかります。このため、海外から外国人を招へいする場合、「在留資格認定証明書」を申請する方法が一般的です。

在留資格更許可申請(変更)

在留資格の変更とは、現在の活動を打ち切って別の在留資格の活動を行う場合や、新しい身分や地位で在留しようとする場合の手続です。

外国人留学生が日本の大学を卒業して起業する場合、在留資格を「留学」から「経営・管理」に変更します。「経営・管理」の在留資格で会社経営を行う外国人が日本人と婚姻すれば「日本人の配偶者等」へと変更する場合もあり、在留資格変更になります。

在留資格更新許可申請(更新)

在留期問を延長して日本での在留を希望する場合、在留期限が切れる前に入国管理局・支局・出張所などで更新申請の手続を行います。

日本に入国時に与えられた在留資格には、「永住者」を除き、在留期限が設けられています。入国時より1年、3年、5年となる場合が多いが、一部、3か月、6か月もあります。在留期間が経過すると不法残留となり退去強制となります。在留資格の更新は更新を申請すれば必ず許可されるものではなく、活動範囲外の活動を行っていた場合や、犯罪で処罰を受けた場合などでは更新が不許可とされることもあります。

在留期限内に入国管理局からの更新許可が下りなければ、不法滞在となる?

在留期限が切れる日の2か月前から在留資格更新許可の申請を受け付けられますが、間違いやすいのが現在の在留期限内に入国管理局からの更新許可が下りなければ、不法滞在となるのか?ということです。在留期間の特例制度が設けられており、中長期の滞在を前提とした在留資格を所持する外国人が、在留期間が切れる日までに更新の申請を行った場合で、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も以下のいずれか早いときまで引き続きその在留資格をもって日本に在留することができる規定があります。現在の在留期限までに申請に対する結果が出ない場合でも、不法残留となることはありません。

職場と職務内容が同じときの更新は?

現在の在留資格と申請内容が同一で単なる更新となるもの、例えば、「技術・人文知識・国際業務」などで日本企業に雇用される外国人が、在留期限後も同じ企業、同じ職務内容で勤務し続ける場合です。この場合は簡単に在留資格の更新が行えます。

転職していたら就労ビザの更新が厳しくなる?

もう1つ、在留資格は変わらないが申請内容が変更されるもの。例えば「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で日本企業に雇用される外国人が前回の在留資格を取得後に転職で雇用される企業が変更されている場合です。活動内容は「技術・人文知識・国際業務」で変更はなく、在留資格更新となり、雇用されている企業が変わっているため書類も増え審査も厳しくなります。

在留資格を持つ外国人が帰国や出張で出国するときは

日本で在留資格を所持していても、手続をせずに日本から出国すると在留資格は無効となりますので、再入国許可の申請をします。

再度、日本に入国するには、在留資格認定証明書を申請し新しい在留資格で入国することになります。頻繁に出入国を繰り返す外国人にとって大変ですので、再入国許可の申請をします。

海外への出国前にこの許可を取得しておけば、期限内で再び在留資格認定証明書を申請する必要もなく、出国前と同じ在留資格で日本への再入国ができます。

再入国許可の申請はとても重要

日本在住の外国人が一時的に母国に帰国する場合や、業務で海外に出国する場合などには、出発前に必ず再入国許可を申請しておきます。取得せずに出国すると再び在留資格認定証明書を取得するのに1か月~2か月以上かかりますので注意が必要です。

再入国許可の申請は居住地の入国管理局や出張所などで行えます。パスポート及び在留カードを持って入国管理局で申請書に記載をすればその場で許可がもらえます。

再入国許可には「数次有効(マルチ)」と「1回限り(シングル)」の2種類があり、「数次有効」は定められた期限内であれば何回でも出入国が可能で印紙代は6,000円です。「1回限り」の許可は、印紙代は3,000円です。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、日本に在留資格で在留する外国人で有効な旅券を所持している外国人のうち、「3か月」以下の在留期間の者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外のもので、出国の日から1年以内に再入国する場合、通常の再入国許可の取得を不要とするものです。中長期在留者は有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可により出国しようとする場合、有効な旅券(中長期在留者の者は旅券及び在留カード)を所持し出国時に入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望すると申し出します。

ただし、以下の者はみなし再入国許可の対象とはなりません。
  • 在留資格取消手続中の者
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発布を受けている者
  • 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  • 日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがある者