外国人を採用する際に知っておきたい、雇用保険の届出

就労ビザ

雇用保険が適用される「労働者」とは

日本人や外国人労働者は、適用除外に該当しない限り、すべて雇用保険の被保険者となります。

労働者を雇用する事業の雇用保険の適用は、例外を除き、業種・規模を問わず、適用事業となります。

雇用保険の適用から除外されるケース

  • 公的年金制度から老齢・退職年金を受給できること
  • 就労時間もしくは雇用期間が短いこと
  • 他の制度により失業時の保護が受けられる場合

雇用保険の適用事業に雇用される者でも、公的年金制度から老齢・退職年金を受給できること、就労時間もしくは雇用期間が短いこと、または他の制度により失業時の保護が受けられる場合等は、雇用保険の適用から除外されます。

短時間労働者・短期間労働者は雇用保険の加入要件に注意

1日の勤務時間が2~3時間程度の者や短期間の雇用の場合は、離職しても、「失業状態にある」とは判断されないため、パートタイマーなど短時間就労者が雇用保険を適用されるには「長期雇用の見込み」と「一定時間以上の労働時間」が必要です。長期雇用の見込みとして「31日以上の雇用の見込み」、労働時間は「1週間の勤務時間20時間以上」が雇用保険加入の要件となります。

外国人がパートタイマーなどで勤務する場合も同様です。

労働者が外国人であった場合の雇用保険

オーバーステイの外国人や就労制限のある「短期滞在」や「研修」の在留資格の外国人は、雇用保険の手続ができません。

外国人雇入れの時に「氏名・在留資格・在留期間等」をハローワークに届け出を行います。また、離職の際も、同様に届け出が必要です。

外国人労働者の雇用保険は、原則として在留資格を問わず、雇用保険の被保険者となりますが、実務上はオーバーステイの外国人や就労制限のある「短期滞在」や「研修」の在留資格の外国人は、雇用保険の手続ができません。