国際結婚した後に、在留資格「永住者」になる場合のメリットと注意点

配偶者ビザ

永住許可とは

永住許可は、日本に在留する外国人が、法務大臣に在留資格「永住者」として認められ、生涯を日本で生活する場合に与えられます。

就労系ビザや留学ビザなど、「永住者」以外の在留資格で日本に在留する外国人が、在留資格「永住者」を申請し、一定の要件を満たす者について許可されます。

海外から「永住者」として受け入れる制度はありません。日本に問題なく在留している外国人に対して、要件を満たしている場合に許可されるものです。

永住許可を取得するとどうなる?

永住許可取得後は、活動や在留期間に制限がなくなります。

しかし、永住許可取得後であっても、外国人登録や再入国許可などは必要で、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されます。

永住許可を受ける要件とは

素行が善良であること

次の場合は善良ではありません
  • 違反、懲役、禁固又は罰金に処されたことがある人(道路交通法による罰金を除く)
  • 少年法の保護処分が継続中の人
  • 日常・社会生活にて、素行善良と認められない事情があるもの

独立の生計を営める資産または技能があること

生活力があるかどうか
  • 日常生活で公共の負担となっていない
  • 資産または技能等からみて、将来的にも安定した生活が見込まれる
  • 扶養されている配偶者と子どもは、世帯単位で申請するため、この要件は含まれません(世帯単位で判断されます)

永住が日本の利益になること

  • 原則として、10年以上継続して日本に在留していること、そのうち5年は就労資格か居住資格で在留していること
  • 留学生として入国し、学業終了後、就職している人は、就労資格に変更許可後、約5年以上の在留歴があること
  • その他、詳細規定、例外規定あり

在留期間の要件

在留資格の種類によって、永住者を申請できる在留期間が異なります。

在留資格「配偶者等」の場合

  • 日本人、永住者の配偶者または子どもは、婚姻後3年以上、日本に在留する必要があります
  • ただし、海外で結婚して同居歴がある場合、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい
  • 実子また特別養子は、1年以上日本に在留していればよい

在留資格「定住者」の場合

  • 定住許可後、5年以上日本に在留していればよい

外交、社会、経済、文化などの分野で、日本への貢献度が高いと認められる場合

  • 外交、社会、経済、文化などの分野で、日本への貢献度が高いと認められる人は、5年以上日本に在留していればよい

その他

  • 今持っている在留資格は、入管法施行規則別表第二の最長の在留期間を持っていればよい

まとめ

在留資格「永住者」を取得して永住権を得るためには、日本で一定期間、問題なく在留している事実が原則的な要件となります。在留資格の更新を怠っていたり、税金・年金・健康保険を払っていなかったりすると、日本の法令を守っていないとして、不許可になってしまうので、注意が必要です。現在の在留資格の種類によって、要件が異なりますので、自分が要件に当てはまっているか専門家に相談するときは、質問事項にすべて正直に答えることが永住許可取得の近道です。