国際結婚で海外出生した子どもの国籍は?

配偶者ビザ

国際結婚をした夫婦が子どもを授かり、出生したあとの届出は、子どもの将来に関わる大切な手続きです。

日本人の子どもが外国で生まれた場合

日本人の子が外国で生まれた場合、出生から3か月以内に日本大使館、領事館などに出生届を提出しなければなりません。

ただし、出生時に片方の親が日本人であれば子はどこの国で生まれても日本国籍となり、出生地主義の国で生まれた者にはその国の国籍が与えられるので、二重国籍となる場合もあります。

国籍留保の届出をしないと日本国籍を失う

日本人を親にもつ子どもは、出生届と同時に国籍留保の届出をしないと、出生の時に遡って日本国籍を失うこととなります。

外国で生まれて二重国籍となった場合、日本国籍が希望であれば、出生届にある国籍留保欄に記載して国籍留保の届出をします。

二重国籍の場合、子どもは、将来どちらの国で生活するかはわからないので、特別な事情がない限り、国籍留保届は提出した方がよいでしょう。