帰化とは
帰化とは、希望に対し国が許可して日本国籍を与える制度です。
法務大臣の権限で、許可されると官報に告示され、その日から効力が生じます。申請は、法務省所管の法務局または地方法務局で、在留手続とは別の手続です。
永住権と帰化はどう違うの?
日本で生活する国際結婚の外国人の多くは、生活が安定すると、永住者の在留資格の取得か、帰化申請で日本国籍を検討します。
帰化申請とは
帰化申請は、日本の在留期間が長ければ許可されるものではありません。
日本語能力、日本社会で生活する最低レベル(小学校低学年)以上のものが要求されます。
日本の法律の遵守、日本の生活習慣に馴染んでいるかも審査されます。日常的な素行、交通違反や事故なども起こさないようにして、税金の滞納等も注意します。
帰化申請の条件
国籍法で次のように規定されています。
国籍法第5条の条件
以下に当てはまる者が、帰化の基本条件となります。
国籍法第6条の条件
日本と特別の関係のある外国人で、日本の住所の者は、継続して5年以上日本に住所がなくても、他の条件(国籍法5条1項2~6号)があれば、法務大臣は帰化の許可ができます。
国籍法第7条の条件(国籍法5条1項1・2号(住所・能力)の緩和規定)
日本国民の配偶者の緩和規定で、下記場合でも帰化の許可がでます。
国籍法第8条の条件(国籍法5条1項1・2・4号(住所・能力・生計)の免除規定)
次の者は、帰化の条件(国籍法5条1項各号)のうち、住所・能力・生計の条件がなくても、帰化を許可できます。
国籍法第9条の条件(国籍法5条1項の特別規定)
日本に功労のある外国人は、法務大臣は国会の承認で帰化を許可できます。
国籍や身分関係の書面は、本国官憲が発給したものを提出します。
申請者の国籍や身分関係、職業などで必要な書類は異なり、申請は法務局や地方法務局に必ず確認します。
まとめ
在留資格をもって一定期間日本に在留している日本人が、このまま引き続き日本に住みたいと考えたときに、永住権や帰化を検討するかと思います。それぞれに違いがありますが、帰化を選択する場合は「日本人になること」ですので、母国の国籍がなくなります。日本人に帰化した後、やっぱり母国の国籍に戻りたいとしても、家族も巻き込みますし、手続きがとても大変なようです。帰化を選択する方は、自分や家族のライフプランをしっかり考え、慎重に判断することをおすすめします。