国際結婚は夫婦別姓?外国人配偶者の苗字を名乗るにはどうすればいい!?

配偶者ビザ

日本人同士の結婚の場合、夫または妻の氏を称するので、どちらかひとつの氏(苗字)を選びます。では、国際結婚の場合はどうなるのでしょうか。

基本的には夫婦別姓

国際結婚の場合は、基本的には夫婦別姓です。

日本人配偶者は、婚姻によって新たに戸籍が作られ、男性も女性も新しい戸籍の筆頭者になります。氏(苗字)は変更されません。外国人配偶者との婚姻の事実は、戸籍の身分事項の欄に記載されることになります。

氏(苗字)を外国人配偶者の氏(ファミリーネーム)にしたい場合は、婚姻届とは別の届出が必要になります。

氏(苗字)の変更届をする

婚姻後6か月以内に届出(市区町村役場へ)

婚姻後6か月以内に市区町村役場に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出します。

日本人の戸籍上の氏(苗字)を、外国人配偶者の氏(ファミリーネーム)に変更することができます。これにより、戸籍に記載された外国人の氏を称することになり、苗字が外国人配偶者のファミリーネームになります。この場合、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

ミドルネームは苗字と名前どちらにふくまれる?

ミドルネームは、名前の一部と考えられています。このため、国際結婚して外国人配偶者の氏(苗字)を称するときはファミリーネームとなり、ミドルネームは除外されます。

婚姻後6か月を過ぎて届出(家庭裁判所へ)

6か月を経過した場合、家庭裁判所から「やむを得ない事由」があるとする「氏変更の許可」の審判を得なければなりません。

簡単に氏変更ができるのは、外国人配偶者との結婚で6か月以内に届出をした場合に限ります。6か月を過ぎてから、氏変更をする場合は、家庭裁判所の審判が必要です。

氏の変更をしない場合

自分の苗字のままでも、まったく問題ありません。

外国人配偶者の氏を名乗らなければいけないという決まりはありません。

離婚する場合も、氏(苗字)の変更届が必要

外国人配偶者の氏(苗字)へと変更した者が離婚した場合、日本人が離婚した場合とは違って、氏(苗字)が元に戻ることはありません。

外国人配偶者の氏に変更した過去のある日本人は、離婚後3か月以内に氏変更届を提出することで、元の氏(苗字)へと戻ることができます。3か月を経過した場合は、家庭裁判所に氏変更許可の審判を得る必要があります。