国際結婚で子どもが生まれたとき、特別な手続きが必要なのでしょうか。
国際結婚で生まれた子どもの出生届
一般の日本人と同じく、出生した日から14日以内に市区町村の役所に出生届を提出します。
国際結婚で、出生すると父または母が日本国籍であれば、その子は生まれながら、日本国籍となります。
外国人配偶者の国籍によっては出生と同時に二重国籍となることもありますが、日本国籍を放棄するような場合を除いて、その場合も日本人として出生届を提出します。
子どもの姓名について
子どもの姓は日本国籍の親の姓を引き継ぐことになります。
子どもの姓は日本国籍の親の姓を引き継ぐことになるので、婚姻届を提出した時に日本人配偶者が「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出していれば、外国人配偶者の姓となります。
名前は自由に決められるので、カタカナなどの名前にすることもできます。
外国籍も取得したいとき
外国籍も取得することを希望する場合、本国法で駐日大使館や領事館などに出生届を提出し、本国の国民として登録することになります。
国によっては、外国で生まれた子どもには国籍取得を制限することもあるため、子を二重国籍となることが希望であれば、出生前にその国の制度などを確認しておきます。
二重国籍の場合、日本の国籍法では子が22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。