在留特別許可申請中に日本人の夫が転職したら、入国管理局に必ず報告が必要です。

配偶者ビザ

外国人の妻が不法残留などで、入国管理局に出頭・取り調べを受け、在留特別許可を希望して入国管理局から連絡を待っているとき、日本人の夫が転職をすることになった場合、在留特別許可の判断に影響はあるのでしょうか。

入国管理局へ出頭後に日本人の夫が転職

入国管理局への出頭後に家庭状況が変わるのは、あまりよくありません。

入国管理局への出頭後に、調査が進んでいても、転居や転職などで事実が変更されれば、さらに調査が必要になり、在留特別許可の判断に時間がかかってしまいます。

転居するときは事前に入国管理局に相談

転居が必要であれば、転居する前に入国管理局に相談して、追加で提出する資料などの指示を聞くようにします。

もし事後報告になった場合でも、速やかに入国管理局に伝えます。速やかに入国管理局に伝えなかった場合、これまでの陳述(説明)が虚偽の疑いをもたれることにもなります。

書類等を追加で提出する場合、紛失などを避けるためにもできる限り自ら持参した方がよいでしょう。