国際結婚の婚姻届を役所が受理してくれない?法務局での審査「受理伺い」になるときとは!?

配偶者ビザ

役所が「婚姻届」を受理してもよいか判断ができないときは、その役所から法務局に判断を仰ぎます。これを「受理伺い」といいます。

婚姻届が「受理伺い」になるとき

役所が婚姻届の受理を保留する場合は、法務局に判断を仰ぐ「受理伺い」となります。

国際結婚も婚姻届は役所に届出をしますが、その際、市区町村の役所の窓口では婚姻届を受理する判断がつかないことがあり、受理が保留になってしまうケースがあります。

どのような場合に「受理伺い」になるのか

婚姻要件具備証明書が発行されない場合
  • 国際結婚の婚姻届を提出する際、外国人配偶者の国が発行した婚姻要件具備証明書が必要ですが、外国人配偶者が不法滞在などの場合は、婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。
日本人との婚姻がめずらしい国の場合
  • 外国政府発行の婚姻要件具備証明書がある場合でも、パキスタン、バングラデシュ、ガーナ、ペルーなどの日本人との婚姻がめずらしい国の場合は役所で受付ないことがあります。

法務局からの回答が出るまで、数週間から数か月かかることもあります。

法務局の調査

法務局から婚姻を希望する2人に連絡があり、出身地や家族構成、知り合ったきっかけなどの調査が行われることもあります。

調査は、法務局に出頭して聞き取り調査となることがあります。婚姻の要件を満たしている可能か、偽装結婚ではないかを判断されますので、真実を伝えることが大切です。

婚姻届が受理されたら

婚姻届が受理された場合、最初の届出日に遡り受理されることになります。

婚姻届が受理となった場合は、希望すれば役所にて「婚姻届の受理証明書」が発行されます。これは、新しい戸籍ができるまでの期間、法的に夫婦であることを証明できる公文書です。

まとめ

「受理扱い」になる場合は、ほとんどがオーバーステイや日本人との婚姻がめずらしい国の外国人との婚姻を届け出たときがほとんどです。偽装結婚ではないことを調査する必要があると判断されているということなので、聞き取り調査ではプライベートなことを細かく聞かれますが、誠実に回答することが大切になります。