国際結婚した場合、日本に住む外国籍の配偶者も年金に加入しなければなりません。

配偶者ビザ

日本の公的年金は、老後生活の不測の事態に備え、保険料を出し合う相互扶助の制度です。日本に住む外国籍の配偶者も加入対象です。

日本の年金制度

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金に加入義務があります。

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての者が被保険者となり、国籍を問わないので日本に住む外国人も加入できます。会社に勤めている場合のみ、厚生年金保険の被保険者にもなります。

この制度は、本人が会社に勤めているか否かによって加入する制度が異なります。

本人が会社に勤めている場合は厚生年金保険に加入

本人が会社に勤めている場合、勤め先の会社が厚生年金保険への加入手続を行います。

厚生年金保険の被保険者となるのと同時に、国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)にもなります。

会社に勤めている配偶者に扶養されている場合

(夫婦のどちらかが会社に勤めていて)一方の配偶者が扶養されている場合、その夫婦は国民年金の保険料を支払う必要はありません。

会社勤めの者(国民年金第2号被保険者)に扶養されていて20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、勤め先の会社が配偶者の手続をして、国民年金の被保険者(第3号被保険者)となります。

会社勤めでなく厚生年金保険に加入していない場合

国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)となります。

市区町村役場の国民年金の担当窓口で本人が手続を行い、国民年金の被保険者(国民年金第1号被保険者)となります。