在留資格(ビザ)の基本のキ

日本に滞在するために必要

在留資格(ビザ)とは

外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要とされています。そして、行うことができる活動と期間が決められています。

「ビザ」は日本に入国を許可し、「在留資格」は日本に滞在を許可するものです。一般的に「ビザを取得する」と言った場合、「在留資格」を指しています。

もし、取得した在留資格(ビザ)の活動と期間を超えてしまった場合には、「出国命令」(自ら30日以内に出国)もしくは「退去強制」させられてしまいます。

Q
在留資格の種類を教えてください。
A

大きく分類すると、仕事のための在留資格(就労ビザ)、旅行のための在留資格(観光ビザ)、国際結婚などの在留資格(配偶者ビザ)となります。在留資格一覧表

本サイトでは、在留資格(ビザ)について、できるだけ簡単に説明しています。

そして、お手続きの際には、あなたに合った経験豊富な行政書士のご紹介をすることができます。

Q
在留資格(ビザ)取得を依頼する場合どこに頼めばいいの?
A

行政書士の中では、申請取次行政書士という資格を持った行政書士が在留資格(ビザ)の取得をあなたの代わりに手続きできます。

在留資格(ビザ)の手続き

在留資格の取得・変更

外国人と
国際結婚したい

国外にいる外国人と結婚する場合と、日本に滞在している外国人と結婚する場合で、手続き内容が変わります。

配偶者ビザ取得・変更の手続きについては、先に婚姻手続きを自分と相手の国でしておく必要があります。結婚後、在留資格(ビザ)の手続きが可能になります。

Q
配偶者ビザの取得までの期間はどれくらい?
A

在留資格の申請まで行えば、申請中ということで日本に滞在することができます。婚姻手続きを完了させるために3週間、在留資格の申請までに3週間ぐらいお見積もりください。

在留資格の取得

国外にいる外国人と結婚

国外にいる外国人結婚し、日本での生活を望む場合、在留資格とビザを新規に取得します。

海外で生活中に結婚、旅行中に出会い結婚、海外でお見合いして結婚、SNSで出会い結婚などのケースが考えられます。すでに結婚生活の実体があるのであれば、難易度が高い申請ではありません。

出会ってから結婚までのスピードは人それぞれだと思いますが、出会ってから数か月で結婚といったスピード婚は理解されにくいようです。

Q
国外にいる外国人の配偶者ビザの取得申請は誰が行う?
A

国外で暮らす外国人の配偶者ビザを取得する場合、その外国人配偶者は日本にいないため、日本人配偶者が入管にて在留資格(ビザ)の新規取得を行います。その手続きを在留資格認定証明書交付申請といいます。

在留資格の変更

日本にいる外国人と結婚

日本に滞在している外国人結婚し、日本で生活を望む場合、相手はすでに在留資格を持っているため、その在留資格を変更します。

すでに日本で生活している外国人と出会い日本で結婚するケースが考えられます。現在持っている在留資格によって難易度が変わります。技能実習生や研修生などのビザは難易度が高く、就労ビザなどは難易度が低くなります。

ただし、変更が認められなかった場合は、一度帰国することで在留資格をリセットし、新規に在留資格を取得する手段を取る必要があります。

Q
日本にいる外国人の配偶者ビザの変更申請は誰が行う?
A

日本で暮らす外国人の配偶者ビザを取得する場合、外国人配偶者が入管にて在留資格(ビザ)の変更を行います。その手続きを在留期間更新許可申請といいます。

永住・帰化

ずっと日本に
滞在していたい

ずっと日本に滞在したい場合、永住と帰化の2種類の方法があります。将来的に帰国・頻繁に帰国するなら永住、日本国籍取得なら帰化です。

永住は、外国籍のまま、制限なく日本に滞在でき、制限なく仕事ができる在留資格(ビザ)です。外国人登録と再入国許可の手続きは必要です。母国に行く場合には、パスポートが必要です。

帰化は、日本国籍を取得し、日本人と同等の権利を持って、日本に滞在することです。役所に届けることで、戸籍を取得できます。強制退去されることが無くなります。母国に行く場合は、パスポートとビザが必要になります。再度、母国の国籍を取得するためには困難が予想されるため、遠い将来を考えた計画が必要です。

Q
帰化と永住 どっちが難しい?
A

帰化のほうが簡単らしい!とネットなどで見かけますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。特に帰化は、日本国籍を取得することになりますが、日本では二重国籍を認めていないため、母国の国籍は失うことになります。また、自分だけではなく家族にも影響する大きな決断ですので、ライフプランを立てながらじっくり検討するべき選択です。

在留期間更新許可

期間を延長して
引き続き活動したい

在留期間更新許可申請を行えば、現在持っている在留資格(ビザ)の期間の延長することができます。

在留期間更新許可は、相当の理由があるときに限り許可されます。在留状況によって許可を受けることができません。

Q
在留期間更新 いつまでに?
A

在留期間の満了する日より前までに申請が必要です。6か月以上の在留期間がある人は、満了の3か月前から申請できます。入院や長期の出張があるなど特別な事情がある場合は、それより前から申請を受け付けてもらえることがあります。在留期間更新許可申請

在留資格変更許可

在留資格を変更し
活動をしたい

在留資格変更許可申請を行えば、現在の持っている在留資格(ビザ)を変更することができます。

たとえば、留学生が卒業し会社に勤めることになった場合、留学ビザから就労ビザに変更することになります。その後、日本人と結婚した場合、就労ビザから配偶者ビザに変更することになります。

ただし、在留資格変更許可は、相当の理由があるときに限り許可されます。観光ビザから他のビザに変更したい場合は、やむを得ない特別な事情がなければ許可されません。(かなり厳しい)

Q
在留資格変更許可申請書 どこでもらえる?
A

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にあります。在留資格変更許可申請

資格外活動許可

いまの在留資格で
仕事をしたい

資格外活動許可を行えば、現在の持っている在留資格(ビザ)で行うことのできる活動の範囲内で仕事を行うことができます。

たとえば、留学生がアルバイトをしたいときなどに、この申請を行うことになります。

ただし、現在の在留資格(ビザ)で行う活動に影響が少ない程度でなければなりません。また、風俗営業関係の業務は認められません。

Q
留学生バイト 何時間働ける?
A

1週間に28時間以内、夏休みや冬休みなどの長期休業期間は1日に8時間(1週間に40時間以内)の制限のなかで就労をすることができます。ダブルワークの場合でも、この制限内におさめなければなりません。制限以上に働いてしまうと、不法就労の疑いを掛けられてしまいますので、注意が必要です。資格外活動許可について

入国許可

日本に居る外国人が
国外に行きたい

現在の日本に滞在する外国人が一時的に出国する場合、再入国許可申請とみなし再入国許可があります。これらの手続きを行っておかなければ、再度、在留資格取得しなければなりません。

1年を超えるとき

通常再入国許可

現在の日本に滞在する外国人が一時的に出国し再び日本に入国する場合に、入国・上陸手続きを簡単にするために事前に許可を得る手続きです。再入国許可には期限があり海外で再入国許可の期限が切れた場合は、出国時に持っていた在留資格(ビザ)を失うことになります。再入国許可の期限の延長は、相当の理由があるときに限り認められます。(厳しい)

1年以内のとき

みなし再入国許可

現在の日本に滞在する外国人が一時的に出国し、1年以内に再び日本に入国する場合には、通常再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の期限は、1年または在留期間までで、延長は認められません。

Q
在留期間更新申請中でも一時的に海外へ行くことはできる?
A

在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国することができます。ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

在留資格取得許可申請

日本国内で
外国人として
生まれた子

日本国内で外国人として出生した子が、引き続き日本に滞在したい場合など、在留資格取得許可申請を行います。

在留資格(ビザ)の取消

3か月以上、在留活動を行っていない場合に取り消される状態になります。

たとえば、日本人と結婚し配偶者ビザで滞在している外国人が離婚した場合、在留活動(配偶者としての活動)を行っていないことになり在留資格が取り消される状態になります。

取り消される状態とは、現在は取り消しされていないのですが、入管次第でいつでも取り消されるということです。

在留活動を行っていない場合、他になんらかの在留資格を取得しなければ、日本に滞在し続けることができません。

また、在留資格は、不正な手続き、虚偽の申請、届け出義務に違反などを行ったときにも取り消されます。

Q
在留資格(ビザ)が取り消された場合、どうなる?
A

「出国命令」(自ら30日以内に出国)もしくは「退去強制」です。「出国命令」の場合は、1年日本に入国できなくなり、「退去強制」の場合は、5年日本に入国できなくなります。

国際結婚

配偶者ビザ

配偶者ビザは、「日本人と結婚した者と「日本人の子として出生した者が取得できます。

日本人の子として出生した者とは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などです。

日本人の実子とは、血縁のある子のことです。(嫡出子:ちゃくしゅつし)日本人の婚外子とは、婚姻してない男女の間に生まれた子です。(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)日本人に認知された子とは、父親が認知した婚姻してない男女の間に生まれた子です。認知によって法律上の親子関係が成立します。

配偶者と日本人の子として出生した者以外に、日本人の特別養子も在留資格「日本人の配偶者等」に含まれます。もし、特別養子に該当する配偶者ビザを申請する場合は、経験豊富な行政書士に相談することをオススメいたします。

Q
二重国籍の選択は何歳までにする?
A

重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまでに、重国籍となった時が20歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。 この期限内に国籍の選択をしないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。

偽装結婚の否定

配偶者ビザを取得するためには、偽装結婚の否定が必要です。

日本には、過去に偽装結婚が横行した時代があり、それに対応するために現在の考え方が作られました。

【偽装結婚とは】日本人同士の結婚においても、結婚する動機に相手の資産や身分などの理由が無いとは言い切れません。その考えが偽装結婚に直結することはありません。しかし、国際結婚において、その打算的な考えが大きいと偽装結婚と判断されてしまいます。

偽装結婚が横行した時代の国際結婚ブローカーは、日本人男性をフィリピンに案内し、その旅行中にお見合いさせ婚姻させます。日本人男性は若いフィリピン女性と結婚でき、フィリピン女性は日本の在留資格を取得できるといったサービスでした。そして、フィリピン女性が日本に到着後、行方が分からなくなり、そして違法である仕事をし母国に仕送りをするといった犯罪の温床になっていました。一方、日本人男性は結婚してしまったものの、フィリピン女性の行方が分からないため離婚も出来ないといった被害もありました。

Q
偽装結婚って何罪?
A

婚姻意思がないのにもかかわらず、「ある」と偽装して婚姻届を提出した場合、「虚偽の申立て」として、公正証書原本不実記載・同行使罪(刑法157条)にあたります。公正証書原本不実記載・同行使罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽装結婚の否定①

夫婦の
共通言語は?

夫婦の共通言語があることが重要です。もし、夫婦の共通言語が無ければ、真実婚ではないと判断されます。

夫婦の共通言語は、男性の母国語、女性の母国語、それ以外の言語でもかまいません。ただし、その共通言語が使えるという客観的な証明が必要です。たとえば、共通言語が英語であれば、TOEICや実用英語検定などです。

海外渡航歴も客観的な証明になります。海外渡航歴はパスポートによって証明できますが、もし無い場合は、法務省で出入国歴の開示請求をすることが可能です。

Q
お互いの国の母国語が話せなくても大丈夫?
A

お互いの母国が話せなくても大丈夫ですが、それは、英語で話しているなど、夫婦の共通言語があれば、です。なければ、婚姻の意思そのものに疑いが持たれてしまいますので、夫婦の共通言語が母国語以外の場合は、客観的な証明が必要です。

偽装結婚の否定②

夫婦の
年齢差は?

夫婦の年齢差があればあるほど、偽装結婚だと判断されやすくなります。

愛があれば年の差なんて関係ない!と考える方もいるかもしれませんが、年齢の差が10歳あたりから偽装結婚を疑われ始めます。

年齢差が大きければ大きいほど、夫婦の関係の深さを理解してもらう必要があります。お付き合いの期間や結婚式の開催や家族ぐるみの関係などが、客観的に理解してもらえる材料となります。

Q
年の差があると配偶者ビザがとれない?
A

そんなことはありません。年齢差があっても、本当の結婚であり、偽装でないことを証明できればよいのです。年齢差が15歳以上あると審査が厳しくなるようです。様々な書類を用意して、証明していくことになります。

偽装結婚の否定③

前回が
国際結婚である

以下に挙げる例は、日本人男性が国際結婚ブローカーを利用し結婚した挙句、真実婚ではないため短期間で離婚し、再び国際結婚ブローカーを利用してしまった典型的な特徴であるため、偽装結婚を疑われます。

国際結婚の離婚経験がある(1回から注意)

日本人との結婚と離婚の回数が多くても特に問題はありません。前回が国際結婚で今回も国際結婚である場合、申請には注意が必要です。今回も国際結婚をする納得できる理由が必要です。

前回の結婚期間が短い(1年以内)

前回の国際結婚の期間が短く離婚してしまい、今回も国際結婚である場合、申請には注意が必要です。前回の離婚についての反省点や、今回の結婚についての気持ちなどの説明書を作成して偽装結婚の否定を行います。

前回の離婚から期間が短い(1年以内)

前回の国際結婚の離婚から一定期間経過せずに、今回も国際結婚である場合、申請には注意が必要です。今回も国際結婚であり離婚から短期間で結婚した理由が必要です。

前回の結婚に実体がなかった(別居など)

前回の国際結婚が長期別居など実体が無く、今回も国際結婚である場合、申請には注意が必要です。前回の離婚についての反省点や、今回の結婚についての気持ちなどの説明書を作成して偽装結婚の否定を行います。

Q
外国人と離婚すると戸籍はどうなる?
A

日本人側の戸籍には「離婚日」「配偶者氏名」「配偶者の国籍」が記載されます。 

偽装結婚の否定④

親族との
面識は?

偽装結婚は、当事者の親族が知ることなく結婚手続きがされていることが多く、相手方の親や兄弟との面識がない場合、偽装結婚の疑いが大きくなります。

交際時に相手方の親や兄弟との面識を持ったこと、結納や結婚式を行ったこと、関係者から祝福されている結婚であることなどを証明すれば、偽装結婚の否定につながります。

交際時に面識を持ったことの証明は、相手のご家族と一緒に撮影されている写真の提出などによって証明することもできます。また、一緒に撮影した日についての作文なども必要です。結婚後に初めて面識を持った場合はその理由を書いておきましょう。

結納や結婚式を行ったことの証明は、結納や結婚式の写真、招待状などによって証明できます。

関係者から祝福されている結婚であることの証明は、相手のご家族と一緒に撮影されている写真の他には、相手方の勤め先の上司などからの上申書、ご家族からの嘆願書なども必要です。

Q
国際結婚の場合、結婚式はどこで挙げる?
A

お互いの出身国でそれぞれする(2回)、これから生活をしていく国のみで挙式、どちらか一方の母国で挙式、お互いの国の中間地点で海外ウェディングなど、カップルによって様々です。

偽装結婚の否定⑤

知り合った
きっかけは?

相手と知り合うきっかけが、間接的であればあるほど、他の不利益な要件を不利にします。

職場での出会い、海外旅行中の出会い

仕事や旅行などのきっかけによって出会い結婚することは、偽装結婚の疑いについては問題になることはありません。

SNS(Facebook・Twitter・Instagram)の出会い

SNSによって男女出会うことへの理解は進んできています。特に、偽装結婚の疑いについては問題になりませんが、直接会ったこともなく結婚してしまったなどのケースでは注意が必要です。

婚活サイト・出会い系サイトの出会い

インターネットによって男女出会うことへの理解は進んできていますが、あまり良いイメージを与えません。お互いがどんなサイト上どんな気持ちで活動していたかを男性が書いた交際経緯説明書と女性が書いた交際経緯説明書の2通を作成して偽装結婚の否定をします。

国際結婚相談所の出会い

偽装結婚が横行した時代の国際結婚ブローカーの影響で、今も国際結婚相談所での結婚は悪いイメージを与えます。ただし、真実婚をさせるためのサービスを提供している国際結婚相談所も多くなっていることも事実です。男性が書いた交際経緯説明書と女性が書いた交際経緯説明書の2通と、国際結婚相談所の運営者からの営業方針が分かる説明書を作成して偽装結婚の否定をします。

偽装結婚の否定⑥

交際期間は


どれくらい?

夫婦の結婚までの交際期間が3か月以下の場合、偽装結婚の疑いが大きくなります。

ただし、これは申請の条件ではないため、4か月だからOKということではありません。偽装結婚の否定をする証拠が少ないのであれば、長期間交際をした方が良いです。可能であれば、同棲し結婚生活と同じ印象を与える証拠作りを行ってください。

難易度が高くなる場合

難易度が高くなる場合

夫婦共に
収入が低い

夫婦の年収が350万円以上ない場合、配偶者ビザ取得が難しくなります。

ただし、年収といった数値ではなく、夫婦が安定した生活が送れることが重要です。年収が届かない場合であっても、家を持っていて住むための費用が発生しないなどの理由によって、安定した生活を送ることができる証明ができれば、申請に良い影響を与えます。

難易度が高くなる場合

技能実習ビザ
からの変更

技能実習ビザや研修ビザなど、配偶者ビザに変更することが難しい在留資格(ビザ)があります。

技能実習ビザや研修ビザの目的は、日本で高度な技術や知識を学びその技術を母国で活かすためにあります。その理由から、技能実習修了後、日本に滞在するための配偶者ビザの発行はされにくいようです。

しかし、技能実習ビザや研修ビザから配偶者ビザへの変更事例も多くなり、一定の条件であれば、配偶者ビザへ変更手続きが行われています。

難易度が高くなる場合

在留状況
が悪い

在留資格の活動状況が悪い場合、配偶者ビザ変更に悪い影響を与えます。

たとえば、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合において、その留学生が不登校で成績も悪いといった場合、配偶者ビザ取得に悪い影響を与えます。それについて、正当な理由があれば説明し申請します。

難易度が高くなる場合

結婚証明書
が提出できない

原則として、両方の国で法的に結婚が成立している必要があります。

ただし、大使館領事館での婚姻証明書の発行を行っていない場合など、婚姻証明書の取得が困難である正当な理由があれば説明し申請することが可能です。

難易度が高くなる場合

納税証明書
が提出できない

納税義務を怠っている場合は、配偶者ビザ取得が認められません。すぐに納税しましょう。

ただし、直前まで海外で仕事をしている場合など、正当な理由があるのであれば、納税証明書の代わりとなる書類の提出を行います。(代わりとなる書類の例:給与明細・銀行口座のコピーなど)

入管専門の行政書士

申請取次 行政書士

場所から探す

関東地方の行政書士

行政書士DNR事務所 行政書士:佐々木淳一
上野・日暮里オフィス
佐々木 淳一
(ささき じゅんいち)
行政書士吉田事務所 行政書士:吉田憲太郎
池袋オフィス
吉田 憲太郎
(よしだ けんたろう)
横浜市中区山下町にある行政書士事務所 @Wittington(ウィッティントン)行政書士事務所 行政書士:久枝悠人(ひさえだゆうと)
横浜オフィス
久枝 悠人
(ひさえだ ゆうと)
国際行政書士 片平法務経営事務所 行政書士:片平勇介
新宿オフィス
片平 勇介
(かたひら ゆうすけ)

関西地方の行政書士

行政書士おおいわ法務事務所 大岩 義樹(おおいわ よしき)行政書士
大阪オフィス
大岩 義樹
(おおいわ よしき)

外国人向け

中国籍に強い行政書士

行政書士おおいわ法務事務所 大岩 義樹(おおいわ よしき)行政書士
大阪オフィス
大岩 義樹
(おおいわ よしき)