外国人の配偶者が亡くなったとき

配偶者ビザ

国際結婚で外国人配偶者が亡くなった場合の相続は、亡くなった配偶者の本国の法律が適用されます。

外国人配偶者の本国法で相続の手続をしますが、本国法に「外国に不動産を所持している場合には、その場所の法律を適用する」とか「被相続人の住所のある場所の法律を適用する」と定められている場合は、「反致」が適用されます。

反致(はんち)とは、渉外的私法関係において準拠法を定める際、法廷地の国際私法の規定だけでなく、外国の国際私法の規定も考慮した上で、準拠法を定めることをいう。

反致が成立すれば、相続手続きに日本の法律が適用されることになります。