日本国内で外国人同士が離婚するとき

配偶者ビザ

夫婦の本国法が同じ時、その本国法により離婚を行います。

本国で協議離婚などが認められてない場合、日本の法律で協議離婚が認められていても離婚することができません。

日本の裁判所などで調停や裁判を行い離婚します。ただし、これは、夫婦の国籍が同じで、本国法も同じ場合にだけ適用されます。