年金に加入していた外国人は、帰国後の申請で年金保険料の一部が返還されます

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日本国籍のない外国人で滞在期間が短期で、老齢年金の支給要件の10年以上の加入期間を満たせない場合、年金脱退一時金の制度があります。

年金脱退一時金の制度とは

公的年金に加入していた外国人が帰国後に年金保険料の一部を返還してもらえる制度で、技能実習制度が導入されて、制度化されました。

年金脱退一時金の支給要件
  • 日本国籍を有していないこと
  • 公的年金制度に6か月以上加入していた期間があること
  • 日本に住所を有していないこと
  • 老齢年金や障害年金の受給する権利を有したことがないこと

年金脱退一時金の申請

年金脱退一時金は、支給要件に「日本に住所を有していないこと」とあるように、日本を出国した後に申請します。

  • 申請書はネットでダウンロードできます。
  • 申請書は年金事務所などにもありますので、必要であれば帰国前に入手します。
  • 申請書に必要事項を記載の上、パスポートの写し、年金手帳などの必要書類を添付して、「日本年金機構」に送ります。
  • 申請の期限は出国後2年以内です。

年金脱退一時金が支給されると、年金保険の加入期間は、加入していなかったことになります。