外国人経営者が海外に在住しているケース

外国人経営者が海外在住の場合や在留資格「短期滞在」の場合では、在留資格手続で注意しなければならないケースがあります。

在留資格「経営・管理」には在留資格4ヶ月の扱いがある

「経営・管理」には4か月の在留期間がありますが、日本に中長期滞在していない外国人起業家を受け入れるためのものです。

従来は「短期滞在」90日で入国した場合、在留カードが発行されず、住民登録ができずに印鑑証明が作れず、銀行口座の開設、法人の設立などもできませんでした。それでは外国人起業家が困ることが多いので、4か月の在留期間の在留カードの発行が可能になりました。

これで外国人起業家の企業活動が行いやすくなるはずですが、会社を新設されたばかりで在留資格「経営・管理」4か月の取得する場合は、入国管理局に確認したほうがよいでしょう。