外国人経営者が「短期滞在」で日本に滞在しているケース

外国人経営者が海外在住の場合や在留資格「短期滞在」の場合、在留資格手続で注意しなければならない事例があります。

在留資格「短期滞在」から「経営・管理」に変更するには

外国人経営者が日本に滞在している場合でも、在留資格が「短期滞在」の場合は、海外から招へいするのと同様の手続きをします。

入国管理局では「短期滞在」から他の在留資格への直接的な変更は、特別な事情がない限り、受け付けしていません。

外国人経営者が「短期滞在」で日本国内に滞在している場合でも、まずは海外から招く時の手続である「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをすることとなります。

在留資格「短期滞在」の期間中に在留資格認定証明書が発行されたら

在留資格認定証明書が発行されれば、それを添付して「短期滞在」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行います。

「短期滞在」から他の在留資格への変更は認めませんが、在留資格認定証明書が発行される場合は入国管理局での手続き上、変更許可申請を受け付ける場合もあります。在留資格認定証明書が発行されれば、それを添付して「短期滞在」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行うことができるということです。

これは、一時的な措置なので、原則は変更許可申請を認めていません。

在留資格認定証明書が交付されても必ずしも在留資格変更申請が通るわけではない

在留資格変更許可申請は受付けられないことも考え、出国できる余裕のあるスケジュールがおすすめです。

「短期滞在」での滞在中に在留資格認定証明書が交付されても「経営・管理」への変更許可申請は受付けられない可能性があり、外国人経営者は海外に一度、出国できる余裕のあるスケジュールがおすすめです。

注意点は「短期滞在」の在留期限です。「短期滞在」の在留期限は15日、30日、90日ですが、会社設立の場合、多くの場合、90日の在留期限が設けられます。この期間中に会社を設立して、在留資格認定証明書交付申請を行っても、短期滞在の在留期限である90日以内には必ず日本から出国しなければなりません。

超過して滞在するとオーバーステイ(不法残留) となり、退去強制の対象となる可能性があります。

外国人経営者の在留資格が「短期滞在」の場合は法定代理人を立てなくてもよい

外国人経営者が「短期滞在」等の在留資格で日本に滞在の場合、法定代理人を立てる必要はありません。

日本での滞在中に申請人が自ら在留資格認定証明書交付申請を行えばよく、法定代理人 の問題はないので、従業員はどのような雇用関係でも構いません。