在留資格の審査結果を受領したら

外国人経営者が長期滞在可能な在留資格を所持している場合

審査結果を知らせるハガキが来たら、入国管理局にて「経営・管理」の在留資格を受領します。

外国人経営者が長期滞在可能な在留資格から「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行い、審査結果を知らせるハガキが来たら、入国管理局で「経営・管理」の在留資格を受領します。パスポート、在留カード、収入印紙4,000円を準備して入国管理局へ行き、在留資格変更の手続を行えば、在留資格「経営・管理」を取得できます。外国人経営者に海外出張の予定があれば、入国管理局で在留資格を受領する際に再入国許可の取得も検討されます。

在留資格「経営・管理」の在留期限は【5年・3年・1年・4か月・3か月】と規定されています。他の在留資格から「経営・管理」へ変更した場合、多くは1年となることが予想されます。「経営・管理」の在留期限は、「当該外国人社長の経歴又は過去の在留状況、当該外国人社長が設立した会社の規模・経営内容、投資状況等かんがみ、活動状況、事業の安定性・継続性等を1年に1度確認する必要が認められる場合においては、在留期限は1年」とされ、設立直後の会社は、ほとんどがこのケースに該当します。

今まで「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格で5年の在留期限を所持していた者でも「経営・管理」へと在留資格を変更した場合、1年の在留期限となります。

外国人経営者が海外に在住している場合

在留資格認定証明書を海外にいる本人に送付、現地の日本大使館や領事館などで査証の申請を行います。

外国人経営者が海外に在住の場合、在留資格認定証明書を海外にいる本人に送付、現地の日本大使館や領事館などで査証の申請を行います。在留資格認定証明書が交付されているため、外国人経営者が日本で行う活動は「経営・管理」の在留資格の審査は既に終了したとされ、数日から数週間で査証が発行され、日本で入国手続を受け、「経営・管理」の在留資格が付与され入国します。在留資格認定証明書には有効期限が設けられ、発行後3か月以内となっています。この期限内に査証を取得、日本に入国ができないと取得した在留資格認定証明書が無効となってしまいます。

「短期滞在」で既に日本に滞在している場合、在留資格認定証明書を添付しての在留資格変更許可申請を行います。

次回の在留資格更新に向けて

「経営・管理」の在留資格を取得したら、次回の在留資格更新のため、売上と利益率の向上の努力をします。

「経営・管理」の在留資格を取得したら、次回の在留資格更新のため、売上と利益率の向上の努力をします。在留資格更新許可申請で決算書を提出、「事業の継続性」が重要になります。期末で剰余金があれば問題となりませんが、欠損金があり、債務超過になった場合、事業の継続性が認められず、更新ができなくなる場合もあります。事業を立ち上げたばかりでは事業計画のとおり、売上げを上げ、利益を出すのはむずかしいです。当期純損失となっても、剰余金が減少したのみで欠損金にならないなら、事業を継続するのに支障がないとされ、事業の継続性があるとされます。

在留資格更新許可申請時に健康保険証の提示を求められることがあり、社会保険に加入して、対応できるようにしておいた方がよいでしょう。