在留期間の更新は必ず申請!うっかり忘れてしまうと刑事罰の対象に

就労ビザ

在留期間の更新

在留期間の更新は、今の在留資格と同じ活動を行うために必要です。

日本陸時の在留資格には、在留期間が定められています(永住者を除く)。例えば1年や3年、短期滞在であれば90日などです。

留期間更新許可申請の手続きの必要性

在留期間が過ぎると不法残留となり、退去強制の対象となり、刑事罰の対象ともなります。

在留期間を延長、継続して在留を希望する場合は、在留期限前に入国管理局、支局、出張所などで在留期間更新許可申請の手続をします。

雇用する企業としても、外国人社員の在留期間満了日を確認し、在留期間延長の申請をするよう、社員本人に注意喚起をする必要があります。

留期間更新許可申請の手続き

更新申請は在留期限が切れる当日でも良いのですが、書類の不備などで受理されないとも限らないので満了する3か月前から早めに申請をします。

在留期間満了日が土日祝日の場合、翌開庁日が在留期間の満了日となります。

Q
在留資格延長の手続きはいつから申請できる?
A

在留期間の満了する日以前から更新許可の申請が受付られて、手数料は4,000円です。

Q
従業員の在留期間満了日以前に更新の許可が出なければ不法滞在になってしまう?
A

在留期限内に入国管理局で申請が受理されれば、不法滞在となることはありません。

Q
在留資格「人文知識・国際業務」等で日本企業に雇用される外国人が、そのまま同じ企業、同じ職務内容で勤務し続ける場合、更新手続きは簡単ですか?
A

比較的容易に在留資格の更新手続が行えます。

Q
技術等の在留資格で日本企業に雇用されている外国人が、前回の在留資格を取得後に転職で雇用先企業が変更となった、または変更になる場合、どうなりますか?
A

入国管理局は、新しく企業に採用された場合と同様、雇用先企業を審査します。

在留期間の更新は申請すれば必ず許可されるわけではない

在留期間の更新は入管法第21条(在留期間の更新)で「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされており、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。

資格外活動許可を取得せずに活動範囲外の活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合等は、更新が不許可とされることもあります。

在留期間の更新を忘れていた場合はどうする?

特別に申請が受理されることもありますが、例外の救済措置のため、厳しく運用されています。

在留期間の更新を忘れていた場合、不法残留となり、退去強制手続となりますが、その期間が短期で、不法残留の理由に悪意もなければ、在留期間更新申請が特別に申請が受理されることもあります。