日本を出国すると在留資格がなくなってしまう?再入国許可申請をせずに出国してはいけない理由

就労ビザ

再入国許可申請をしないと在留資格がなくなる

日本での在留資格を取得していても、手続をなにもせずに日本から出国すると、その在留資格は無効となります。

再入国するためには、再度、在留資格認定証明書を申請します。つまり、最初から査証(ビザ)を取得し直しすることになります。ビザが発給されるまでに、1か月程度はかかります。

出国するなら再入国許可を忘れずに申請

日本を出国する前に再入国許可を申請しておくと、与えられた期限内であれば、日本への再入国時に、同じ在留資格で入国することができます。

日本に在留する外国人が本国に帰国する場合や業務で海外に出国する場合などで日本を離れる場合、再び日本に戻って活動するために、出発前に再入国許可を申請しておきます。

再入国許可申請

再入国許可には「数次有効」と「一回限り」の二種類があります。

数次有効
  • 定められた期限内であれば何回でも出入国が可能
  • 手数料は6,000円
一次有効
  • 有効期間内に一回のみ使える
  • 手数料は3,000円

再入国許可の有効期間は、3年を超えない範囲内ですが、在留期限を超えて許可されることはありません。

1年以内に日本に戻る場合は「みなし再入国制度」を

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に再入国する意思があるときは、出国時入国審査官に伝えれば再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国
  • 1年以内に再入国しなければ在留資格が失われる
  • 在留期間が1年未満の場合は、在留期間内に再入国する
  • 手数料不要

再入国許可申請を簡略化した制度で、出国時に空港で本人が申請すればよく、手数料もかかりません。