就労資格証明書って申請するべき?安心して就活・転職するために

就労ビザ

就労資格証明書ってなに?

  • 日本に在留している外国人からの申請に基づき、
  • その者が行う収入を伴う事業を運営する活動 または 報酬を受ける活動を
  • 法務大臣が証明する文書です。

就労資格証明書は、取得している在留資格でどんな就労活動が行うことができるのかを示した証明書で、雇用主等と外国人の利便を図るために交付されます。

就労資格証明書を持っていると就活がスムーズ

企業などが外国人を雇用しようとするとき、その外国人が「就労資格証明書」を所持し、雇用主に提示があると、就労できる在留資格を持っているのかが、容易に確認できます。

企業などが外国人を雇用しようとするとき、在留資格の種類や在留期間が十分あるかなど、問題なく就労できるのかをあらかじめ確認しようとするのは当たり前のことです。「就労資格証明書」を所持し、雇用主に提示することで、どのような就労活動ができるのか、スムーズに確認が行えます。

外国人が日本で合法的に働くことができるかどうかは、旅券の上陸許可証印等のほか、在留カードや資格外活動許可書でも確認することができますが、どのような活動が認められているかは、入管法の別表を見ないとわかりずらいため、この確認をスムーズにするために「就労資格証明書」があります。

就労資格証明書がなくても就活することはできる

就労資格証明書は外国人が就労活動を行う根拠となるものではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

この就労資格証明書を提示しないことで、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が、入管法第19条の2第2項に規定されています。

雇用した外国人が「就労資格証明書」を持っていない場合

外国人従業員の採用時に就労資格証明書を申請しておけば、次回の在留期間更新許可申請時まで安心して雇用することができます。

就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合、この制度を利用してその外国人が次回の在留期間更新申請が許可されるかどうかをあらかじめ入国管理局で確認してもらう効果があります。