家族も一緒に!日本で働くなら家族も日本に呼んで一緒に暮らしたいときのための在留資格「家族滞在」

就労ビザ

外国人が日本での就労活動を行うとき、自分の家族を伴うことが多いです。在留資格によっては家族の帯同を認めていないものもあります。また、「家族の範囲」が定められているので、在留資格「家族滞在」を取得するためには要件を確認することが重要です。また、家族(配偶者や子ども)であっても、就労を目的として日本に来日する場合は、在留資格「家族滞在」ではなく、在留資格「人文知識・国際業務」や在留資格「技術」を検討すべきです。

在留資格「家族滞在」が取得できる在留資格の種類

在留資格「家族滞在」は、下記の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子どもとして行う日常生活が活動内容として該当します。

教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもつ外国人の扶養を受ける配偶者・子ども

在留資格「家族滞在」を申請できる「家族」の該当性

在留資格「家族滞在」の活動内容は、就労系の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者や子としての日常的な活動が該当しますが、該当性の判断は、次の点に注意が必要です。

  • 「家族滞在」の在留資格の決定は、扶養者が扶養の意思があり、扶養可能であるという資金的裏付けが必要です。
    (扶養を受ける者としての活動でなければならない)
  • 日常的な活動には、教育機関で教育を受ける活動等も含まれます。
  • 子には、成年に達した者・養子・認知された非嫡出子が含まれます。
  • 日常的な活動には、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
  • 配偶者には、内縁の者・外国で有効に成立した同姓婚による者は含まれません。
  • 親の家族滞在は規定されていません。

在留資格「家族滞在」の基準

申請人がしかるべき在留資格で在留する者の扶養を受けて在留すること。

  • 扶養者が扶養の意思や扶養できる経費支払能力を有すること。
  • 配偶者や子どもは、扶養者の扶養を受け、監護・教育を受けていること。
  • 配偶者や子どもとして在留する場合でも、入国目的が扶養者に依存せず独立して別の活動に従事するときは、それぞれに対応した在留資格を決定する。

海外から家族を招へいする場合の必要書類

在留資格が決定している場合

  • 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
    • 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻証明書、出生証明書、これらに準ずる文書
  • 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
    • 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行っている場合、次のいずれかで扶養者の職業を記載したもの
      • 在職証明書、営業許可書の写し等
    • または、次のいずれかで、扶養者の年間の所得及び納税額を証するもの
      • 住民税、所得税の納税証明書(総所得が記載されているもの)、源泉徴収票、確定申告書控えの写し
      • 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動以外の活動を行う場合は、申請者の生活費用を払える証明をするものとして、扶養者名義の預金残高証明書、給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

在留期間更新の場合

  • 扶養者との身分関係を証する文書)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
  • 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合、次のいずれか
    • 次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
      • 在職証明書、営業許可書の写し等
    • 次のいずれかで、扶養者の年間の所得及び納税額を証するもの
      • 住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載)、源泉徴収票、確定申告書控えの写し

家族滞在の在留期間

原則として、扶養者の在留期間と同じ在留期間となる。