就労活動ができる在留資格「技術」

就労ビザ

外国人を雇用する企業が多く利用する在留資格は「人文知識・国内業務」「技術」「技能」「企業内転勤」の4つです。

人文知識・国内業務

技術

技能

企業内転筋

在留資格「技術」

  • 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、下記の活動が該当する
  • 自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動
これらの業務が該当する
  • エンジニア
  • プログラム開発者 等
これらの業務は該当しない
  • 教授、投資・経営、医療
  • 研究、教育、企業内転勤、興行

「本邦の公私の機関」に含まれるもの

  • 日本の政府関係機関
  • 地方公共団体関係機関
  • 公社、公団、公益法人、民間の会社
  • 日本にある外国の政府関係機関
  • 外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係機関
  • 国際機関
  • 外国法人の支店・支社
  • 個人経営でも、施設や形態、陣容が整えば許可となる可能性はあります

「契約」は継続契約でなければならない

「契約」には、雇用のほかに、委任、委託、嘱託等も含まれるが、特定の機関との継続契約でなければなりません。

原則として、複数機関との契約でも問題ありません。

「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは

「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」とは、学術上の素養があり、一定水準以上の業務です。

自然科学分野の技術または知識がなければできない業務です。自然科学分野を専攻、大学を卒業、知識や技術を要する販売業務や総合職に従事する場合は技術の在留資格です。

「技術」と「技能」の違い

技術と技能の違いは、技術は、学術上の素養等を含め、理論を応用して処理する能力であり、技能は、個人の経験の集積による能力です。

契約機関は、事業が適正に行われ、安定性と継続性が必要です。

企業内転勤の在留活動は「技術」と「人文知識・国際業務」の活動

転勤の直前1年以上勤務をしていないため、企業内転勤の在留資格に該当しない外国で、技術または人文知識・国際業務の在留資格の上陸許可基準に適合する場合は、技術または人文知識・ 国際業務の在留資格で上陸が可能です。

「技術」の基準

申請人が従事する業務で、次のいずれかに該当し、必要な技術又は知識を修得していること、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。

  • 当該技術もしくは知識の科目を専攻し大学を卒業、または同等の教育を受けたこと
  • 当該技術もしくは知識の科目を専攻して専修学校の専門課程を修了したこと
  • 10年以上の実務経験(大学等で知識に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること

申請人が情報処理の技術または知識の業務に従事しようとする場合、法務大臣指定の情報処理技術の試験に合格または法務大臣が定める情報処理技術に関する資格がある場合は、これに該当することは不要です。