外国人の年金が二重負担になるのを防止するための社会保障協定制度

就労ビザ

社会保障協定の目的

外国人社員が、出向などで海外の事業所から日本に来た場合、日本の社会保障制度となります。

老齢年金等の給付は、加入期間に比例、将来受け取る年金額が変動するため、その年金等の受給額が低くならないように、日本の勤務期間中も本国の公的年金に継続して加入していることがあります。その場合、日本と本国の保険料を二重に負担することになります。

日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度も、老齢年金などの受給資格のひとつとして、一定期間、年金制度への加入を要件としている場合があります。相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入しても、老齢年金の受給資格要件の加入年数を満たすことができません。相手国で負担した保険料が掛け捨てになってしまいます。

外国人が保険料の二重負担や掛け捨てになる問題を解決するため、軽減を目的に各国は社会保障協定を締結しています。

二重負担回避のための「適用調整」

社会保障協定は、相手国への派遣期間が5年を超えないという見込みの場合は相手国の法令の適用を免除、5年を超える見込みの場合には相手国の法令のみを適用しています。

社会保障協定は、保険料の二重負担問題を解決するため、相手国への派遣期間が5年を超えないという見込みの場合、期間中は、相手国の法令の適用を免除、自国の法令のみを適用、5年を超える見込みの場合には相手国の法令のみを適用、両国間の適用調整をしています。

要件を満たす場合、自国から社会保障協定適用証明書が発行されます。出向関係がなく、日本企業とのみ直接使用関係にある場合、日本の社会保障制度へ加入します。

年金加入期間の通算

保険料の掛け捨て問題は、両国間の年金制度への加入期間を通算する年金加入期間の通算を行っています。

年金を受給するため、最低の必要期間以上であれば、各国の制度への加入期間に応じた年金が、各国の制度から受けられます。各国の年金制度の加入期間のみでは受給資格を満たさない場合でも、協定相手国の年金制度の加入期間を自国の加入期間とみなし、受給資格期間を満たすことができます。通算される加入期間は、受給資格期間として加入期間の判断に算入、通算された加入期間に応じて計算された年金は受給されません。

年金加入期間の通算で支給される年金は、一方の国の加入期間に応じて計算された年金額となります。

社会保障協定の締結状況

社会保障協定は、同様の取扱いとなっていますが、協定を締結する相手国の制度内容に応じて、取扱いが異なる箇所があります。

対象でない制度は二重加入となり、それぞれ加入手続が必要となります。

厚生年金保険・国民年金の脱退一時金の受給要件

日本の年金制度に加入していた外国人が、帰国後に年金保険料の一部を返還してもらえる制度があります。

厚生年金保険及び国民年金の脱退一時金とは、それぞれの年金制度に加入していた外国人が、帰国後に年金保険料の一部を返還してもらえる制度です。脱退一時金の申請には、年金制度の加入期間が6か月以上必要で、脱退一時金裁定請求書は、日本年金機構や年金事務所等にあり、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、フィリピン語、タイ語、ベトナム語の9か国語の請求書が用意されています。

脱退一時金の支給を受けるときは、日本を出国後、2年以内に脱退一時金裁定請求書に出国の証印をされたパスポートの写し、年金手帳、振込先口座等の必要書類を添付、日本年金機構に郵送します。電子申請にも対応しています。既に年金の受給権を持つ者や障害手当金を受け取ったことのある者、将来の老齢年金を受け取る資格期間がある者は、脱退一時金の請求はできません。

脱退一時金の受給した場合、これまでの年金加入期間を年金制度に加入していなかったものとみなされます。

脱退一時金の計算方法

厚生年金保険の脱退一時金の支給額は、事業主と折半した外国人社員の負担相当額となるが、その額は保険制度に加入していた期間に応じて計算されます。

計算式は厚生年金保険の被保険者期間から算出、上限月数が36か月のため、36か月以上の部分は掛け捨てとなります。