留学生だってアルバイトしたい!在留資格で認められている活動以外の活動をするときは「資格外活動」の許可を取ろう

就労ビザ

資格外活動ってなに?

在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合、法務大臣の許可を得る必要があります。

  • 在留資格「留学」で大学に通っている外国人が、アルバイトを行う場合
  • 在留資格「家族滞在」の外国人が報酬を得て、通訳・翻訳の仕事をする場合など
  • ただし、風俗営業については、原則的に資格外活動が許可されることはありません

資格外活動許可があれば、知識や技術等を必要としない業務でもアルバイトが認められます

資格外活動を取得するには

  • パスポート、在留カード、雇用契約書等の活動状況の書類を準備
  • 記入した資格外活動許可申請書と共に、居住地を管轄する入国管理局に提出
  • 2週間~2か月程度で審査が終わります

資格外活動許可は「新たに許可された活動内容」が記載された証印、シール(旅券に貼付)、または、資格外活動許可書の交付になります。

資格外活動許可の種類

資格外活動の許可は、大きく分けて次の2種類あります。

包括的許可
  • 週28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動について申請があった場合 など
  • 要件に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されます
  • いわゆるアルバイト的な活動が想定されます
個別的許可
  • 原則として、一般原則の要件に適合する必要があります
  • 範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が他の就労資格に該当する活動を行う時
  • 当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて、個々に許可されます
個別的許可対象の例
  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合
  • 客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合
包括的許可対象の例

両方の許可を受けることも可能ですが、現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合のみ許可されます。

資格外活動許可が不要となるケース

在留資格「留学」で在留する外国人が、在籍する大学や高等専門学校との契約で報酬を受けて行う教育、または、研究を補助する活動については、資格外活動許可は不要です。

不法就労は雇用主も処罰の対象になるので注意が必要

資格外活動許可に定められた時間以上に就労をさせると不法就労になります。

長時間就労が必要な場合、就労活動ができる在留資格への変更が必要です。